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用語
国税通則法第二条第一号に規定する国税
わかりやすく言うと
国が課す税のうち、関税、とん税、特別とん税、森林環境税、特別法人事業税以外のものです(国税通則法第二条第一号)。
…権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。…
わかりやすく言うと
ある会社が、総株主(総社員を含みます)の議決権の過半数を持っている他の会社のことで、議決権の数え方には細かな定めがあります。会社とその子会社が合わせて、または子会社が議決権の過半数を持つ他の会社も、その会社の子会社とみなされます。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税
わかりやすく言うと
道府県税と市町村税のことです(地方税法第一条第一項第四号)。
被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するもの
わかりやすく言うと
入国者収容所などに収容されている人が、使ったり口にしたりできるものとして引き渡されて自分で持っている物品と、受け取った手紙のうち自分で持っているもののことです。
法人税法第二条第十三号に規定する収益事業
わかりやすく言うと
販売業や製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです(法人税法第二条第十三号)。