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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和七年法律第四十一号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は、その施行後五年をめどに、これらの法律の施行の状況などを踏まえ、必要があれば規定を検討し、その結果に基づいて必要な措置をとることになっています。

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海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

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平成十三年法律第五十一号の施行の際に交付されていて、改正前の規定による更新期間の初日が施行日より前だった免許証について、施行日以後に更新を受けて交付された免許証のことです。

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海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

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運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十八条第二項の認可を受けていたため、その附則第七十八条により施行日に改正後のこの法律第六十七条の二第二項の認可(認可協会の設立の認可)を受けたとみなされる者のことです。

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それぞれの附則を置いた改正法によって改正された後の、それぞれの法律をまとめた呼び名です。政府は、その施行後五年をめどに、施行の状況などを踏まえ、必要があると認めるときはこれらの法律の規定を検討し、必要な措置を講ずるものとされています。

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海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

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平成十六年法律第七十三号の施行前に受けた、改正前の出入国管理及び難民認定法の第三章第一節・第二節による上陸許可の証印や許可と、改正前の出入国管理及び難民認定法の第四章第一節による許可をまとめて指す言葉です。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法が施行される前の、出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表にあった研修の在留資格のことです。

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平成二十四年の改正法の施行日前に支給事由が生じた改正前の老齢厚生年金の受給権者(一部の人を除く)が、施行日前から引き続き国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員か私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者である日のことです。厚生労働省令で定める日は除きます。

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平成二年六月二十九日に採択された、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が、日本について効力を生ずる日のことです。平成三年法律第八号は、この日(平成四年七月一日より後になるときは政令で定める日)から施行されます。

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番号利用法整備令(平成二十六年政令第百七十九号)第十五条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

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所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号)第一条によって改正される前の所得税法施行令のことです。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第十四条によって改正される前の所得税法のことです。

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令和八年法律第四十八号の施行日前に、文化庁長官があらかじめ指定した団体が、改正後の第百三条の二第三項の例により公示した二次使用料規程の案のことです。二次使用料規程は、商業用レコードの公の再生などに対する二次使用料の、利用区分ごとの額などを定めるものです。