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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の第四条で廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める外国人登録証明書のことです。ここでは、平成二十一年法律第七十九号の附則第十五条第一項で在留カードとみなされるものを指します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働省が作成する毎月勤労統計での、全産業の労働者一人当たりの平均給与額のことです。昭和三十五年法律第二十九号の附則で、保険給付の額を改訂するかどうかの基準に使われます。