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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十三号の附則で使う言葉で、平成二十一年に個人が請け負って同年中に着手する工事(改正後の所得税法第六十六条第一項の工事)のうち、同年中に目的物の引渡しが行われないもののことです。

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少額預金の利子などの非課税を受けられる人で、今の所得税法第十条第一項では、国内に住所があり、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金や寡婦年金を受けることができる妻などをいいます。平成十四年法律第十五号附則第三十六条により、原則として平成十八年から老人等に代わってこの制度の対象となりました。

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平成十年の改正前の法人税法第五十六条の二第一項(製品保証等引当金の規定)に掲げられていた製造業のことで、この附則がその規定をなお効力があるものとするときに、こう呼んでいます。

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農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の第一条によって改正される前の農地法で、その附則第七条第二項によってなお従前の例によるとされるもののことです。

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平成二十八年法律第四十号の附則第二十三条で改正される前の「所得税法等の一部を改正する法律」のことです。

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普通自動車免許の略称です。昭和四十七年法律第五十一号の附則で、改正前の規定により普通自動車免許を申請していた人の扱いを定めるために使われます。

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昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金が行っていた業務で、大蔵大臣の認可を受けた投資者保護基金(認可基金)が引き継いだもののことです(平成十年法律第百七号の附則第四十二条)。認可基金は、この業務を行うことができます。

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平成二十一年三月三十一日から令和九年三月三十一日までの期間のことです。附則第四条では、受給資格に係る離職の日がこの期間にある一定の特定理由離職者について、基本手当の特例が定められています。

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平成二十一年法律第七十九号の第四条で廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める外国人登録証明書のことです。ここでは、平成二十一年法律第七十九号の附則第十五条第一項で在留カードとみなされるものを指します。

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労働省が作成する毎月勤労統計での、全産業の労働者一人当たりの平均給与額のことです。昭和三十五年法律第二十九号の附則で、保険給付の額を改訂するかどうかの基準に使われます。

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雇用保険の求職の申込みをした附則第七条の三第三項の老齢厚生年金の受給権者について、申込みの翌月から受給期間の経過など附則第七条の四第一項各号に当たる月までの各月のうち、同項により年金の支給が停止された月のことです。

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附則第十一条又は第十一条の二で老齢厚生年金の全額が停止されているときに、支給停止基準額から老齢厚生年金の額を引いた額に、解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で割った率を掛けた額です。

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昭和六十年法律第三十四号の附則第八十四条第二項により、厚生年金基金が支給する老齢年金給付の費用の一部として厚生年金保険の実施者である政府が負担する費用のことです。その基金の代行給付費の計算の基礎となる被保険者期間に係るものに限ります。

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厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)の附則第一条ただし書が定める日で、その法律の一部の規定を施行する、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年の法律第六十五号の附則で使われます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年の法律第六十五号の附則で使われます。

国民年金法三

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国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定により、税務署長等が納税者の申請に基づいて、期間を限って国税の全部または一部の納付を待つことです。令和五年の改正法(令和五年法律第三号)の附則で使われる言葉です。

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自動車税で、附則第十二条の三第二項または第三項の窒素酸化物の排出量やエネルギー消費効率についての基準によって、これらの規定による税額の軽減を受ける自動車のことです。

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電気自動車の充電に使う土地や償却資産が、令和五年法律第十八号附則第一条第二号の規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、初めて特定道路運送高度化事業に使われた日のことです。

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令和六年法律第四号の附則第一条第六号に掲げる規定(地方税法第二十三条第一項第四号などの改正規定)が施行される日で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日です。