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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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改正前の証券取引法第百二十条本文に定める国債証券、地方債証券、外国国債証券または政令で定める有価証券(標準物を除きます)をまとめた、平成十年法律第百七号の附則での呼び名です。施行の際にこれを上場している証券取引所は、施行日に改正後の証券取引法第百十条第一項の届出をしたものとみなされます。

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平成十八年法律第六十五号の附則第二十八条第一項による届出です。その施行の際に有価証券関連業を行う金融商品取引業者の取締役などで、親銀行等の役員や使用人を兼ねていた者が、施行日から一か月以内にこれをすると、施行日から一年を経過する日まで兼職を続けられます。

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この附則が属する改正法(昭和六十二年法律第八十四号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成十二年法律第六十号)が施行される日のことです。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第八条第一項で使う額で、附則第四条で算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金に相当する額から、改正前の老人保健法第五十五条第一項に基づいて算定された同年度の概算医療費拠出金の額を差し引いた額です。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の後の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の前のものは旧入管法と呼ばれます。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の前の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の後のものは新入管法と呼ばれます。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の附則第十三条による改正の後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。

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平成七年法律第三十五号の第二条によって改正される前の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第四条で使われます。

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平成十八年法律第八十四号の附則第一条第二号の規定の施行日前に許可証の交付を受け、診療所の一般病床の設置の許可を受けたとみなされた病床と、同日前から開設などの許可の申請や建築確認の申請が受理されていた診療所の療養病床以外の病床のことです。

医療法第三項

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平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日より前に認定を受けた移行計画に記載された、経過措置医療法人が新医療法人へ移行する期限のことです(平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号)。

医療法第一項

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清算未了特定基金の、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第一項に定める納付計画で、責任準備金相当額の納付に関するものです(平成二十五年法律第六十三号附則第二十八条)。これに基づき事業主から徴収する額が決められます。変更されているときは変更前の計画です。

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平成二十六年度のことです。平成十六年の改正法の附則で、基礎年金の国庫負担に関する経過措置の区切りとなる年度として使われます。

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平成十二年法律第四号の附則第二十八条によって改正された後の、森林開発公団法の一部を改正する法律のことです。

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平成二十八年法律第十三号の規定のうち令和元年十月一日に施行された部分(附則第一条第五号の四)による改正前の地方税法で、附則第十四条第三項によりなお従前の例によることとされたものです。

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令和二年法律第二十六号の附則第一条第一号に掲げる規定(令和三年一月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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令和四年法律第一号の第二条で改正される前の地方税法附則第三十五条の二の六第五項の申告書で、上場株式等の譲渡損失の控除に関する事項を記載した道府県民税の申告書のことです。提出期限後、道府県民税の納税通知書が送達される時までに出したものも含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年法律第一号の附則第一条第四号に掲げる規定(令和七年四月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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以前の法律による公益信託(旧法公益信託や旧信託法公益信託)が、移行期間内に行政庁から受ける認可のことで、これを受けると公益信託に関する法律による公益信託となることができます(同じ法律の附則第四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律(平成二十八年法律第八十九号)の附則第十二条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。