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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第百六号の附則第八条第一項で使う額で、附則第四条で算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金に相当する額から、改正前の老人保健法第五十五条第一項に基づいて算定された同年度の概算医療費拠出金の額を差し引いた額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の後の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の前のものは旧入管法と呼ばれます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の前の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の後のものは新入管法と呼ばれます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の附則第十三条による改正の後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成七年法律第三十五号の第二条によって改正される前の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第四条で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この法律(平成二十八年法律第八十九号)の附則第十二条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。