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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十七年法律第百六号)が施行される日のことです。

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令和元年法律第二十八号の第一条によって改正された後の資金決済に関する法律のことです。

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平成七年法律第六十六号によって改正された後の古物営業法のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十七年法律第七十三号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二年法律第十二号)が施行される日のことです。

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平成二十八年法律第十三号の第二条の規定のうち、令和元年十月一日に施行された部分(附則第一条第五号の四)による改正後の地方税法のことです。

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平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条による証券取引法第二十七条の二十三などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

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昭和五十年法律第十六号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成三十年法律第七号の施行日より前に行われた、その第五条による改正前の消費税法第十六条第一項の長期割賦販売等(当時の所得税法の延払条件付販売等や法人税法の長期割賦販売等に当たる資産の譲渡等)のうち、改正後の第十六条第一項のリース譲渡に当たるものを除いたもののことです。

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平成二十九年法律第四号による改正後の第四十三条の三第一項(連結事業年度は第六十八条の十八第一項)を、その施行日前一年以内に終わった法人の事業年度に当てはめたとすれば、被災代替資産等に当たる減価償却資産です。第五十三条第一項各号の規定など政令で定める特例の適用を受けるものは除きます。

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平成十年法律第百七号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の免許を受けていたため、その附則第十二条第一項により施行日に改正後の証券取引法第二十八条の登録を受けたとみなされる者のことです。

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昭和三十二年法律第四十二号によって改正された後の健康保険法のことです。

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氏名に使われる文字の読み方として一般に認められている読み方のことです。令和五年法律第四十八号による改正後の戸籍法では、戸籍に記載する氏名の振り仮名が示す読み方は、このような読み方でなければならないとされています(第十三条第二項)。

戸籍法第二項

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令和元年法律第十六号の第二条による改正後の住民基本台帳法を、その附則第三条と第四条の中で短く呼ぶ名前です。

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平成十八年法律第六十五号附則第九十九条により改正後のこの法律第八十条第一項の免許を受けたとみなされる者で、その施行の際、改正前の証券取引法第百十条第一項の届出をして旧有価証券(改正前の証券取引法上の有価証券)を上場していたもののことです。

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平成十八年法律第八十三号の第七条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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平成十四年財務省令第七十二号の第一条によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

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平成十七年法律第二十一号の附則第五十五条第三項の使用貸借による権利の設定をした受贈者(改正前の第七十条の四の贈与税の納税猶予を受けている人)から、引き続き農地等を使わせてもらっている、農地法第二条第三項の農地所有適格法人のうち政令で定めるものです。

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解散基金に係る老齢年金給付(存続連合会が解散基金加入員に支給する老齢年金給付)のうち、なお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第五項により加算された額に当たる部分を除いた部分のことです。