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わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

民法第一項

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平成三十一年法律第六号の施行日以後に行う合併、分割または株式交換のうち、契約日に持っていた親法人株式を交付しようとする場合など改正前の法人税法第六十一条の二第二十三項に当たるもので、契約をした日が施行日前のもののことです。

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

温泉法第一項

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

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平成二十八年法律第六十号の改正法の第二条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第二条は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行されます(附則第一条第二号)。

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

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平成十七年法律第二十一号の附則で、その施行日前に振替記載等を受けて非課税適用申告書が出された分離振替国債(旧分離振替国債)の保有または譲渡により、施行日前に生じた改正前の第六十七条の十七第二項の損失の額その他の政令で定める金額のことです。従前の例によります。

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平成二十二年の改正法(平成二十二年法律第六号)による改正後の租税特別措置法第四十一条の十三第三項に定める民間国外債のことです。施行日以後に発行されるものの発行差金に、改正後の規定が当てはめられます。

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この法律の施行日より前に、旧法(前払式証票の規制等に関する法律)の前払式証票以外の前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した者のことです。その前払式支払手段にはこの法律は適用されませんが、施行日以後に発行を再開すれば、その日以後は適用されます。

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平成十六年法律第九十号の附則第一条第二号の規定が施行された時に、改正前の道路交通法第五十一条第九項などの規定によって保管されていた車両、積載物又は損壊物等のことです。施行の日に保管されたものとみなして、改正後の規定が適用されます。

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外国で、銀行や信託会社など政令で定める金融機関が営む業務と同じ種類の業務を営む者、または大蔵省令で定める会社です。平成四年法律第八十七号の施行の際にその株式や出資の過半数を持っていた証券会社は、三か月以内に大蔵大臣に届け出る必要がありました。

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。