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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
プログラム、映画や放送番組など影像や音声その他の音響でできているもの、文字・図形・記号やその組み合わせ(色彩との組み合わせを含みます)でできているもの、そしてこれらに類するもので政令が定めるもののことです。
次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者又はその法定代理人
わかりやすく言うと
第四章で使う言葉で、消去などの対象となる記録や物の種類に応じ、この法律の撮影や影像送信の対象とされた人、私事性的画像記録の撮影の対象とされた人、記録や物に姿態を描写された児童と、それらの人の法定代理人のことです(第九条第二項)。
国税通則法第二条第一号に規定する国税
わかりやすく言うと
国が課す税のうち、関税、とん税、特別とん税、森林環境税、特別法人事業税以外のものです(国税通則法第二条第一号)。
…の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この…
わかりやすく言うと
ある会社が、総株主(総社員を含みます)の議決権の過半数を持っている他の会社のことで、議決権の数え方には細かな定めがあります。会社とその子会社が合わせて、または子会社が議決権の過半数を持つ他の会社も、その会社の子会社とみなされます。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税
わかりやすく言うと
道府県税と市町村税のことです(地方税法第一条第一項第四号)。