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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第十二号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された時点で、働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供(特定募集情報等提供)の事業をすでに行っていた者のことです。地方公共団体は除きます。

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旧第三種被保険者等であった期間(旧厚生年金保険法の第三種被保険者であった期間など)と、旧船員組合員であった期間(平成八年法律第八十二号附則第五条第二項又は平成二十四年法律第六十三号附則第七条第二項に定めるもの)を合わせた期間のことです。

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昭和六十年の改正法附則第四十七条第四項にいう、第三種被保険者(鉱業法第四条の事業の事業場で常に坑内作業をする人や、船舶に使われる船員である第一号厚生年金被保険者)などであった期間のことです。この項の中だけで使われます。

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健康保険の被保険者や被扶養者だった人の、病気やけがと、それが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。昭和三十八年法律第六十二号の附則で使われています。

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この法律の附則で廃止された、それまでの生活保護法(昭和二十一年法律第十七号)のことです。

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この法律の附則第二条で廃止された、それまでの破産法(大正十一年法律第七十一号)のことです。

破産法第一項

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平成二十一年の改正法の附則で、市町村長が、この日の時点で外国人登録原票に登録されているなどの要件に当たる人について、この日の後速やかに仮住民票を作成するための日です。その法律又は入管法等改正法の公布の日の遅い方から入管法等改正法の施行の日の前日までの間で、政令で定めます。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人などの出入国管理について特別の定めを置く法律(平成三年法律第七十一号)を、平成二十一年法律第七十九号の附則で短く呼ぶ名前です。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

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この附則が付いた法務省令によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。