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用語
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請
わかりやすく言うと
在留資格の変更などの許可の申請を、行政機関のコンピュータと申請する人のコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使って行うことです(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項)。
復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)
わかりやすく言うと
復興債(借り換えのために発行した国債を含みます)の償還に必要な費用のことです。借換国債を発行したときは、その収入でまかなわれる部分を除きます。平成二十四年度から令和十九年度までの復興特別税の収入は、この費用と復興費用に充てられます。
同法第二条第十四項に規定する暗号資産
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第二条第十四項の暗号資産のことです。代金の支払いに不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと交換できるものをいいます(通貨や電子決済手段など一定のものを除きます)。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一条に規定する日本語教育
わかりやすく言うと
日本語に通じない外国人に、日本で生活するために必要な日本語を理解し、使う能力を身につけさせるための教育のことです(日本語教育機関認定法第一条)。