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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十一年法律第七十九号の第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。第三号施行日より前に改正前の第二十四条第三号の行為をした人の退去強制は、改正前の例によります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の第三条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の前後で、その第六十条の二第一項の拘禁刑を懲役や禁錮とどう読み替えるかを定めるために使われます。