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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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平成十六年法律第五十五号による改正後の道路運送車両法第三十六条の二第一項による許可のことです。改正前の規定による許可を受けていた者は一部施行日にこの許可を受けたものとみなされ、有効期間はその者の旧許可の残りの有効期間のうち最も長いものと同じになります。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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平成六年法律第五十七号の附則のこの項で使う言葉で、受給資格に係る離職の日のことです。この日がその施行日から平成十二年三月三十一日までにある一定の受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる特例が定められています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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平成二十一年法律第七十九号の第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。第三号施行日より前に改正前の第二十四条第三号の行為をした人の退去強制は、改正前の例によります。

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令和五年法律第二十八号の第三条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の前後で、その第六十条の二第一項の拘禁刑を懲役や禁錮とどう読み替えるかを定めるために使われます。

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平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日より前に移行計画の認定を受けた医療法人が、第二号施行日から移行期限までの間に改めて受けることができる、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

医療法第二項

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生産性向上特別措置法の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間のことです。

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令和六年法律第四号の第二条(令和七年四月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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公益信託に関する法律の施行日より前に許可を受けて効力が生じた公益信託などが、移行期間内に行政庁の認可を受けて、その法律による公益信託となるための認可です。移行期間は施行日から二年を経過する日までで、その間に申請して処分がまだのときは、処分の日までです(公益信託に関する法律附則第四条)。

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資本の払戻し(投資法人の出資等減少分配を除きます)または解散による残余財産の分配を行った法人のことです(改正後の所得税法施行令第六十一条第二項第四号)。

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会社法第四百五十四条第一項・第五項の決議や、定款の定めがある場合の取締役会の決議(会社法第四百五十九条第一項)による剰余金の配当で、支払の基準日が会社法の施行日より前のもののことです。

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平成十年法律第二十三号の施行日前に結ばれた、改正後の第二十九条の二第一項本文の契約で同項各号の要件の全部または一部を定めていないものについて、施行日から平成十年九月三十日までの間に、その内容を変更するために結ぶ契約のことです。