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用語

第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号

わかりやすく言うと

登記所が、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに付ける番号のことです(第四十五条)。

第五十七条の二第四項の登録番号

わかりやすく言うと

第五十七条の二第四項の登録番号、つまり税務署長が適格請求書発行事業者の登録をするときに、氏名や名称とともに適格請求書発行事業者登録簿に載せる番号のことです。

令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払事務を扱う貯蓄取扱機関等の営業所の長が、本人の書類の提示などを受けて作った、氏名・住所・個人番号などを記載した帳簿を備えている場合の、その支払を受ける個人のことです。帳簿の記載と氏名、住所、個人番号が異なる人は除かれます。

個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるもの

わかりやすく言うと

国民年金法の第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に当たる個人型年金加入者のことです(第六十二条第一項第二号)。企業型年金加入者掛金を出している企業型年金加入者その他政令で定める人は除かれます。

番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

番号利用法で定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除き本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです。

番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除いて本人の写真が表示され、これらの事項などが電磁的方法で記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。

同項に規定する履行保証暗号資産

わかりやすく言うと

利用者の暗号資産のうち、利用者の利便の確保と暗号資産交換業の円滑な遂行に必要なものとして内閣府令で定める要件に当たるもの(第六十三条の十一第二項)と同じ種類・数量の暗号資産で、暗号資産交換業者が自己の暗号資産として保有し、他の自己の暗号資産と分けて管理するものです(第六十三条の十一の二)。

当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(戸籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

記号として表示されることとなる電磁的記録

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主…

わかりやすく言うと

国税庁長官が法人番号を指定したときに、その法人に法人番号などを知らせる書面で、法人の名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号が記載されたもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条)。

資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第二条第十五項各号の行為、つまり暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理などを行うことを内容とする契約のことです。

暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務

わかりやすく言うと

紛争解決等業務の種別の一つで、暗号資産交換業者が行う暗号資産の売買・交換やその媒介等、利用者の金銭や暗号資産の管理(第二条第十五項各号)に係る業務と、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務のことです。

当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産(次号において「自己発行暗号資産」という。)であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令…

わかりやすく言うと

内国法人が自ら発行し、発行の時から継続して持っている暗号資産で、その時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付いているものとして政令で定めるもののことです。

前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額

わかりやすく言うと

被用者保険等保険者ごとに、第二号被保険者である加入者の標準報酬月額と標準賞与額など(共済組合は標準報酬の月額と標準期末手当等の額)を各年度で合計し、政令で定めるところにより補正した額です(第百五十二条第二項)。

当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた除かれた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(除籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるもの

電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使って在留資格の変更や在留期間の更新などの申請(第六十四条第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号まで)を行う者を、ほかの者と区別して見分けるための符号です。地方出入国在留管理局長が付与します。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが書かれた住民票の本人を識別するために指定されるもののことです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に定められています。