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用語
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
番号利用法で定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除き本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです。
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除いて本人の写真が表示され、これらの事項などが電磁的方法で記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。
同項に規定する履行保証暗号資産
わかりやすく言うと
利用者の暗号資産のうち、利用者の利便の確保と暗号資産交換業の円滑な遂行に必要なものとして内閣府令で定める要件に当たるもの(第六十三条の十一第二項)と同じ種類・数量の暗号資産で、暗号資産交換業者が自己の暗号資産として保有し、他の自己の暗号資産と分けて管理するものです(第六十三条の十一の二)。
資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第二条第十五項各号の行為、つまり暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理などを行うことを内容とする契約のことです。
暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務
わかりやすく言うと
紛争解決等業務の種別の一つで、暗号資産交換業者が行う暗号資産の売買・交換やその媒介等、利用者の金銭や暗号資産の管理(第二条第十五項各号)に係る業務と、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務のことです。
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使って在留資格の変更や在留期間の更新などの申請(第六十四条第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号まで)を行う者を、ほかの者と区別して見分けるための符号です。地方出入国在留管理局長が付与します。