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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)のことで、その施行の日は平成二十四年七月九日です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この省令によって改正される前の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号)のことです。
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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。