検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の附則第一条第三号に掲げる規定によって改正される前の地方税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人が平成十三年四月一日以後に行う適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をまとめた呼び名です(平成十三年法律第七号の附則第二十条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の附則第三十三条第一項によってなお効力を持つとされた、平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日に、改正前の番号利用法の規定により交付された通知カードを持っている人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第七十四号の第三十三条のうち、その附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の健康保険法のことです。この改正は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の略称で、平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の四で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

坑内員・船員の老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額(被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額)に、加給年金額が加算されていればそれを含めた額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

旧簡易ガスみなしガス小売事業者が、経済産業大臣の指定する指定旧供給地点で一定の一般の需要に応じるガスの供給を正当な理由なく拒んではならないという、平成二十七年法律第四十七号附則第二十八条第一項の義務を負わなくなった日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

みなし熱供給事業者が、経済産業大臣の指定する指定旧供給区域で一定の一般の需要に応じる熱供給を正当な理由なく拒んではならないという、平成二十七年法律第四十七号附則第五十条第一項の義務を負わなくなった日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第二十八号の附則のうち一部の規定は、この日から施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第一条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の国民年金法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

旧一般ガスみなしガス小売事業者が、経済産業大臣の指定する指定旧供給区域等で一定の一般の需要に応じるガスの供給を正当な理由なく拒んではならないという、平成二十七年法律第四十七号附則第二十二条第一項の義務を負わなくなった日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年法律第三十二号の第一条のうち、その附則第一条第三号に掲げる改正規定(第二十七条の二第一項などの改正)によって改正された後の金融商品取引法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

附則第十三条の三で使う呼び名で、入所定員が減ったことで変更後地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を受けた地域密着型介護老人福祉施設)になった、もとの指定介護老人福祉施設のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第三条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の厚生年金保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第六号の第二条による法人税法の改正規定のうち、附則第一条第三号ロのかっこ書きで列挙され、平成二十二年十月一日に施行される第二条の規定から除かれたもののことです。

法人税法ロ