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用語
次の各号のいずれかに該当する者であって、第三十三条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」という。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第四十五条…
わかりやすく言うと
週の所定労働時間か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、令和七年法律第七十四号による改正後の健康保険法第三条第一項各号に当たらない人(平成二十四年法律第六十二号附則第四十五条の対象者を除く)のうち、健康保険の被保険者で標準報酬月額等級が第一級から第九級までの人のことです。
この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メール