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用語

新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日

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昭和六十二年の改正後の第三十九条第一項が有給休暇について定める継続勤務の期間が終わる日の、翌日のことです。施行の際にこの日が四月一日以外の労働者は、施行後最初の基準日の前日まで、改正前の例によります。

同条第一項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(令和三年法律第七号による改正後の第七百四十八条第一項)。

昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族

わかりやすく言うと

昭和五十一年分の所得税で、改正前の所得税法の配偶者控除(第八十三条)を受けた控除対象配偶者と、扶養控除(第八十四条)を受けた扶養親族のことです。昭和五十二年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第三条)の表で使います。

新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書

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平成十年法律第二十四号による改正後の所得税法第二条第一項第三十七号に定める確定申告書のことで、確定申告の規定により出す申告書を指し、期限後申告書も含みます。

同項第十二号に規定する分割型分割

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平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第二条第二項第十二号に規定する分割型分割のことです。この項では、合併又は分割型分割で減価償却資産の全部を移転したときの特別償却準備金の扱いに使われています。

第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書

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令和五年法律第七十九号による改正(令和六年四月一日施行)後の第二十四条の五第一項による半期報告書のことで、有価証券報告書を出さなければならない会社が、事業年度の初めから六か月が過ぎたときに、その六か月間の企業集団の経理の状況などを書いて内閣総理大臣に出す報告書です。

第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率

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平成十二年法律第十八号の附則第二十一条第二項で、被保険者だった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に月数を掛けた額に、さらに掛ける率です。平成十六年度は一・〇〇一とされ、その後は毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項などの例により改定されます。

昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員

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国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による共済組合の組合員のうち、船員保険の被保険者である人のことです(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項)。

第十一項に規定する中間期間

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外国法人が、事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして仮決算をした中間申告書を出す場合の、その期間で、災害のあった日から六月を経過する日までに終わるものです(平成二十九年の改正後の法人税法第百四十四条の十三第十一項)。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人

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平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。

四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度

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令和二年法律第八号の第十六条による改正後の租税特別措置法第四十二条の四で、試験研究費の税額控除(第一項又は第四項)を受ける事業年度とされている適用年度のことです。

第一条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率

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令和七年法律第八十一号の第一条で改正される前の租税特別措置法の規定に基づき、揮発油税と地方揮発油税について特例として当分の間適用されていた税率のことです。

第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社

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平成十年法律第百七号の第三条による改正前の外国証券業者に関する法律で外国証券会社とされていた会社のことで、この附則からは、その支店で証券業を営む会社であることが分かります。

雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数

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雇用保険法第二十二条第一項に定める所定給付日数のことで、一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数です。離職の日が平成二十九年法律第十四号の施行日(平成二十九年四月一日)より前の人については、改正前の例によります。

次の各号のいずれかに該当する者であって、第三十三条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」という。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第四十五条…

わかりやすく言うと

週の所定労働時間か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、令和七年法律第七十四号による改正後の健康保険法第三条第一項各号に当たらない人(平成二十四年法律第六十二号附則第四十五条の対象者を除く)のうち、健康保険の被保険者で標準報酬月額等級が第一級から第九級までの人のことです。

改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金

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平成二十四年法律第六十三号による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二が定める実施機関積立金のことです。現行の第七十九条の二では、実施機関(厚生労働大臣を除きます)の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含みます)に当たる部分として政令で定める部分をいいます。

附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法に…

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昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、附則第四十三条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

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令和二年の改正法(令和二年法律第八号)第三条による改正前の法人税法の連結事業年度、つまり連結納税をしていた法人の、原則として連結親法人の事業年度の始まりから終わりまでの期間のことです。途中でグループに加わったり離れたりした法人などには例外がありました。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者

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電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除く)を行い又は行おうとする国外事業者で、納税義務を免除されていないものが、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第一項により国税庁長官の登録を受けたもののことです。

この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メール