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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和元年法律第十四号の附則第一条第六号に掲げる規定(第四条など)が施行された日のことです。公布の日から四年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成二十四年法律第六十九号(地方税法等改正法)の第二条による改正前の地方税法のことで、その法律の附則第八条によりなお従前の例によることとされたものです。

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昭和四十年分の所得税に限った予定納税基準額(予定納税の額を決める基準の金額)のことです。昭和三十九年分の所得税額から源泉徴収税額などを差し引いた金額から、所得と控除対象配偶者・扶養親族の数に応じ附則別表第一で定める控除金額を差し引いて計算します。

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厚生年金保険法附則第八条による老齢厚生年金(一定の規定で額が計算されたもの)の受給権者が、前の月から引き続き厚生年金保険の被保険者である日のことです。厚生労働省令で定める日は除きます。

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平成七年法律第六十六号の施行の時に、改正前の古物営業法による公安委員会の許可(旧法許可)を受けていたため、その許可をした公安委員会から改正後の古物営業法による許可を受けた者とみなされる人のことです(附則第三条第一項)。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七号の附則第二条と第八条で使われます。

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平成十四年法律第七十九号の附則第三条第一項でいう経過措置対象年度、つまり平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までに開始し、同年三月三十一日以後に終わる事業年度のうち、最初の連結事業年度にしようとする期間のことです。

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障害者等が障害者等未確認預貯金等について障害者等であることの確認を受けるため、平成十八年一月一日前に金融機関の営業所等の長に出す、氏名、生年月日、住所や障害者等に該当する旨などを書いた申請書のことです(平成十四年政令第百三号附則第四条第四項)。

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平成二十五年の改正法(法律第六十三号)の附則第九十八条の政令で定める日の翌日から数えて三年を経過する日のことです。特定期間を持つ人が特定保険料を納められるのはこの日までです。

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令和二年法律第五十号の附則第一条第二号の規定の施行の際に第三十七条の資金移動業者の登録を受けていた者(なお従前の例により登録を受けた者を含みます)で、第二種資金移動業を営む資金移動業者として登録を受けたものとみなされる者のことです。

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附則第八条による六十五歳未満の人への老齢厚生年金で、額が第四十三条第一項と附則第九条により計算されているものの受給権者のことです。

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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号の附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項によって、存続連合会老齢給付金を支給する義務を負っている人のことです。

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令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額を、前年度分の課税標準額などをもとに算定した額までに抑える附則第十九条の四の特例が適用される市街化区域農地のことです。

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令和七年法律第六十三号の第三条による改正(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除きます)を受けた後の、この法律(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)のことです。

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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第十五条第二項各号に定める期間に持っている中長期在留者のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十二号の附則の中で使われています。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十二号の附則の中で使われています。

国民年金法三

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行された日のことです。附則第九条の四の二の届出の対象は、昭和六十一年四月からこの日の属する月の前月までの期間に限られます。

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特別税額控除対象納税義務者について、附則第五条の八第四項と第五項の令和六年度分特別税額控除がないとした場合の普通徴収の個人の市町村民税の額から、実際の普通徴収の個人の市町村民税の額を差し引いた額のことです。

地方税法一

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障害補償年金、遺族補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの前払一時金をまとめた呼び名で、附則第六十四条の中で使われます。