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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則第一条第二号の規定の施行の際に第三十七条の資金移動業者の登録を受けていた者(なお従前の例により登録を受けた者を含みます)で、第二種資金移動業を営む資金移動業者として登録を受けたものとみなされる者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十八年法律第五十一号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。その改正は昭和五十九年一月一日に施行されました。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十七年法務省令第六十五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。