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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十五年の改正法の施行の際に存在し、その附則第三十七条により施行後もなお存続するとされた企業年金連合会(存続連合会)のことです。

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律を短く呼ぶ名前です。

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平成二十九年法律第四号の附則で、自動車検査証の交付等を受けた者が、施行日前に法定納期限が来た自動車重量税を納めていない事実を国土交通大臣等が知った場合に、その原因がある、交付等を受けた者以外の者のことです。国土交通大臣等は、この者に納付を申し出る機会を与えることができます。

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第三号被保険者として保険料納付済期間とされていた期間(昭和六十一年四月から、平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第六十三号)の一部の規定の施行日が属する月の前月までのもので、政令で定める期間を除きます)のうち、後から第一号被保険者としての期間に国民年金原簿の記録が訂正された期間のことです。

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経過日(平成二十六年財務省令第五十三号の施行日から六年を経過した日)以後最初に利子や配当などの支払を受ける日に個人番号も法人番号も持っていない人について、その日以後に法律に基づいて個人番号または法人番号が初めて通知された日のことです。

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平成二十八年法律第十五号のうち、令和五年十月一日に施行された消費税法の改正(五年改正規定)がされる前の消費税法のことです。

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市街地再開発事業で、施行地区内に持っていた宅地、借地権又は建築物に対応して、施設建築物の一部を与えられた人のことです(都市再開発法第七十三条第一項第二号、第百十八条の七第一項第二号)。

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平成三十年法律第三号のうち、令和二年四月一日に施行された改正規定(附則第一条第七号)による改正後の地方税法のことです。

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平成七年法律第五十五号の施行日以後に最初に開始する事業年度のことです。この附則で、使用済核燃料再処理準備金を持つ法人の累積限度額の経過措置に使います。

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基本手当の受給資格者のうち、受給資格に係る離職の日が雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)の施行日より前の人のことです。

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平成十年法律第百七号の施行の際に、子会社等と合算した同じ相手への信用の供与等の額が上限額を超えていた銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社のことです。

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平成七年法律第六十六号の施行の時に、改正前の古物営業法による公安委員会の許可(旧法許可)を受けていたため、その許可をした公安委員会から改正後の古物営業法による許可を受けた者とみなされる人のことです(附則第三条第一項)。

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昭和六十一年四月から、平成二十五年法律第六十三号の一部の規定が施行された日の属する月の前月までにある第三号被保険者としての保険料納付済期間(政令で除く期間を除きます)のうち、記録が第一号被保険者の期間に訂正され、訂正の時に保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間のことです。

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令和二年法律第五十号の附則第一条第二号の規定の施行の際に第三十七条の資金移動業者の登録を受けていた者(なお従前の例により登録を受けた者を含みます)で、第二種資金移動業を営む資金移動業者として登録を受けたものとみなされる者のことです。

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離職の日が平成六年法律第五十七号の施行日より前の基本手当の受給資格者のうち、その受給資格に基づく基本手当を初めて受ける日が平成八年八月一日より前の人のことです。基本手当の日額、賃金日額とその自動的変更は従前の例によります。

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昭和五十八年法律第五十一号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。その改正は昭和五十九年一月一日に施行されました。

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平成二十六年法律第十号の第十条で改正される前の租税特別措置法第六十条第一項の表のことです。その第一号か第二号の上欄の法人の、施行日より前に終わった事業年度分の法人税は、改正前の例によります。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

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平成十七年法務省令第六十五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。