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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第十五条第二項各号に定める期間に持っている中長期在留者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号の第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正後の第二条の三第四項と第二条の四第三項は、その公布の日以後に行う基本方針と分野別運用方針の作成と変更に適用されます。