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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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存続連合会(なお存続する企業年金連合会)が、なお効力のある改正前の厚生年金保険法の規定により老齢年金給付を支払う義務を負う人について、改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の額に当たる老齢年金給付を支払う義務のことです。

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厚生年金保険法第二十条第一項の表で、報酬月額に応じて標準報酬月額を決めるための等級のことです。

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平成七年法律第六十六号の施行の時に、改正前の古物営業法による公安委員会の許可(旧法許可)を受けていたため、その許可をした公安委員会から改正後の古物営業法による許可を受けた者とみなされる人のことです(附則第三条第一項)。

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平成十四年法律第七十九号の附則第三条第一項でいう経過措置対象年度、つまり平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までに開始し、同年三月三十一日以後に終わる事業年度のうち、最初の連結事業年度にしようとする期間のことです。

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金融商品取引業者、銀行などの金融機関、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者のいずれでもなく、外国の法令に従って外国で投資運用業(第二十八条第四項)を行う者です。届出をすれば、届出から五年を経過するまでなど一定の間、移行期間特例業務を行えます。

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適用事業所に使われる七十歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法第七条の適用を受ける労働者で、報酬(一部の賃金を除く)を第二十二条第一項の例で計算した額が八万八千円未満の人のことです。当分の間、被保険者としません。

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昭和六十一年四月一日より前の国民年金の被保険者期間のうち、昭和六十年法律第三十四号による改正前の国民年金法第五条第三項の保険料納付済期間だった期間のことです。他の法令でその保険料納付済期間とみなされたものも含みます。国民年金法の適用では、保険料納付済期間とみなされます。

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障害者等が障害者等未確認預貯金等について障害者等であることの確認を受けるため、平成十八年一月一日前に金融機関の営業所等の長に出す、氏名、生年月日、住所や障害者等に該当する旨などを書いた申請書のことです(平成十四年政令第百三号附則第四条第四項)。

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附則第八条による六十五歳未満の人への老齢厚生年金で、額が第四十三条第一項と附則第九条により計算されているものの受給権者のことです。

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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号の附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項によって、存続連合会老齢給付金を支給する義務を負っている人のことです。

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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第十五条第二項各号に定める期間に持っている中長期在留者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特別税額控除対象納税義務者について、附則第五条の八第四項と第五項の令和六年度分特別税額控除がないとした場合の普通徴収の個人の市町村民税の額から、実際の普通徴収の個人の市町村民税の額を差し引いた額のことです。

地方税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十二年の改正後の第二百二十五条第一項第三号で支払調書の対象とされた給付補てん金、利息、利益又は差益のことです。今の同号では、第二百九条の二に定める定期積金の給付補てん金や抵当証券の利息などがこれに当たります。

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平成十三年五月一日前に製造場から移出された合成清酒、みりん及びみりん類似雑酒のうち、平成十三年法律第七号による改正後の第八十七条の三の税率で計算した酒税額が、酒税法第二十二条第一項の税率(エキス分十六度未満のみりん等は改正前の第八十七条の三の税率)で計算した額を超えるものです。

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昭和五十九年法律第四号が施行される日のことで、昭和五十九年四月一日です(昭和五十九年法律第四号の附則第一項)。

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昭和五十九年法律第四号が施行される日のことで、昭和五十九年四月一日です(昭和五十九年法律第四号の附則第一項)。

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この項で、預貯金の預入、合同運用信託の信託や有価証券の購入のことです。

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昭和五十九年法律第四号が施行される日のことで、昭和五十九年四月一日です(昭和五十九年法律第四号の附則第一項)。

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昭和六十二年法律第九十六号で改正される前の租税特別措置法第四条第一項に定められていた公債のことです。その利子のうち、昭和六十三年四月一日より前に支払を受けるべきものと、同日を含む計算期間のうち同年三月三十一日までに対応する部分として政令で計算するものは、改正前の例によります。

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令和六年法律第六十号の第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正後の第二条の三第四項と第二条の四第三項は、その公布の日以後に行う基本方針と分野別運用方針の作成と変更に適用されます。