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用語

同項第三号ロの共済金受取人

わかりやすく言うと

適格退職年金契約に係る生命共済の共済金受取人のことです(附則第二十条第二項第三号ロ)。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法でいう連結事業年度で、連結法人について、原則としてその連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間のことです(一定の場合は除かれ、又は別の期間とされます)。

法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額

わかりやすく言うと

連結法人のその連結事業年度の益金のうちその法人に帰せられる額の合計が、損金のうちその法人に帰せられる額の合計を超える場合の、その超える部分の金額のことです(当時の法人税法第八十一条の十八第一項)。

四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号の特例事業年度のことで、経済社会情勢の著しい変化によって事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として、財務省令に従って証明された事業年度をいいます。

同条第四項第二号に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

改正後の第八十七条第四項第二号に定める完全支配関係のことで、ある者が法人の発行済株式または出資(自己の株式や出資を除きます)の全部を直接または間接に持つ関係として政令で定める関係、または同じ者にそのように持たれている法人どうしの関係をいいます。

同項第四号に規定する特定侵害複製

わかりやすく言うと

著作権(翻訳以外の二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)を侵害する自動公衆送信(国内なら侵害となる国外のものを含みます)を受信して行うデジタル方式の複製のことです。録音・録画と、複製される部分の割合や表示の精度などから軽微なものは除きます。

同項に規定する総資産基準額

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第三十二号による改正後の第五十七条の二第一項の総資産基準額です。現在のその項では、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(外国法人を除く)とその子法人等の集団の業務の健全かつ適切な運営の確保に必要となる総資産の規模を示す額として、政令で定める金額です。

同条第十一項に規定する登録金融機関

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第三十七号による改正後の第二条第十一項でいう登録金融機関で、第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。

…国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系…

わかりやすく言うと

一会計年度の国民経済計算(国際連合の基準に沿って内閣府が作成するもの)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額の合計を、国民所得の額で割った数値のことです。

労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約

わかりやすく言うと

当事者の一方が相手方に対して労働者派遣をすることを約束する契約のことです(この法律の第二十六条第一項)。

平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬…

わかりやすく言うと

平成二十四年の機能強化法附則第十七条第一項の特定四分の三未満短時間労働者で、七十歳未満の厚生年金保険の被保険者であり、標準報酬月額等級が第一級から第六級までの人のことです。

…国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系…

わかりやすく言うと

一会計年度の国民経済計算(国際連合の基準に沿って内閣府が作成するもの)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額の合計を、国民所得の額で割った数値のことです。

…険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種…

わかりやすく言うと

第一号厚生年金被保険者のうち、鉱物の試掘・採掘などの鉱業の事業場で常に坑内作業をする人か、船員法の船員として船舶に使用される人で、第四種被保険者と船員任意継続被保険者を除いた人のことです。

国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者の配偶者で、主にその人の収入で生計を維持している二十歳以上六十歳未満の人のことです。日本国内に住所がある人か、海外留学中の学生など国内に生活の基礎があると認められる厚生労働省令で定める人に限られ、厚生年金保険の被保険者である人などは除きます(国民年金法第七条第一項第三号)。

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律

わかりやすく言うと

健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の六つの法律(医療保険各法)と、高齢者の医療の確保に関する法律をまとめた呼び名です。

…として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

内燃機関を持ち、電気など総務省令で定めるものも動力源として使う自動車で、廃エネルギーを回収する機能によって自動車排出ガスの排出の抑制に役立つものとして総務省令で定めるもののことです。