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用語

消費税法第四条第一項に規定する特定仕入れ

わかりやすく言うと

消費税法第四条第一項の特定仕入れ、つまり事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等(事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供)のことです。

消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者が免税購入対象者に対して行う、政令で定める物品で輸出のため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(消費税法第八条第一項)のことです。

新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出

わかりやすく言うと

特定目的会社が、資産流動化計画について行う届出のうち、資産の流動化に関する法律第九条第一項による計画期間に関する事項(第五条第一項第一号)の変更の届出、または第十条第一項による届出のことです。

附則第五十六条第一項に規定する適用開始日

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の附則第一条第五号に定める日(公布から一年以内で政令で定める日)の属する年の翌年一月一日(その日が平成二十九年一月一日のときは同日)のことです(平成二十八年法律第十五号の附則第五十六条第一項)。

沖振法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人

わかりやすく言うと

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第七条第二項によって改正前の例によるとされる場合に、同項の認定を受けている法人のことです。

租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡

わかりやすく言うと

事業者が、日米間の協定に定める海軍販売所またはピー・エックスに対して、合衆国軍隊の構成員などが輸出する目的で政令で定める方法により購入する物品(政令で定めるもの)を譲渡すること(租税特別措置法第八十六条の二第一項)です。

新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者

第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利を除く。)

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号の第一条による改正後の証券取引法第二条第一項の有価証券と同条第二項の権利のうち、改正前の証券取引法でも同じく掲げられていたものを除いた、この改正で新たに加わったもののことです。

新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所

旧証券取引法第二条第十三項に規定する証券業協会

新金融商品取引法第五十七条の二第一項に規定する総資産の額

同項第九号に規定する短時間労働者

わかりやすく言うと

一週間の所定労働時間が、同じ事業所で使われる通常の労働者の一週間の所定労働時間より短い人のことです(健康保険法第三条第一項第九号)。

健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の指定を受けた病院や診療所のことです。第六十五条により病床の全部または一部を除いて指定を受けたときは、除かれた病床は含みません。令和七年法律第八十七号の附則第七条で使われます。

改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体

わかりやすく言うと

平成二十四年の改正法第一条による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に定める管理運用主体のことで、現在の同項第三号では、年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を指します。

附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)

わかりやすく言うと

年金の受給資格の判断で数に入れる期間で、附則第五条第一項第一号(日本に住み厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる二十歳以上六十歳未満の人)か第三号(日本に住まない二十歳以上の日本国籍の人など)に当たった期間から、第二号・第三号被保険者の期間、保険料納付済期間、六十歳以上の期間を除いたものです。

同法第二条第四項に規定する破綻金融機関

新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)

わかりやすく言うと

平成十八年法律第七号による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料と、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)を合わせた呼び名です。

新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号による改正後の所得税法第七十七条第一項に定める地震保険料と、長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)とを合わせた呼び名です。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

旧法人税法第十五条の二第一項の連結事業年度、つまり連結納税をする連結法人について、原則としてその連結親法人の事業年度の初めから終わりまでの期間のことです。

同項第二号ロの保険金受取人

わかりやすく言うと

適格退職年金契約に係る生命保険の保険金受取人のことです(附則第二十条第二項第二号ロ)。