検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
第三条第二項に規定する基準日未使用残高
わかりやすく言うと
前払式支払手段の発行者が毎年三月三十一日と九月三十日(基準日)までに発行した全ての前払式支払手段の、その基準日の未使用残高の合計額として、内閣府令に従って算出した額のことです(第三条第二項)。
高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算後期高齢者支援金と確定後期高齢者支援金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第百十九条第二項)。