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用語

…いずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。附則第四十六条第十二項において同じ。)の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所

わかりやすく言うと

事業主が同じ一つまたは複数の適用事業所で、そこで使われる特定労働者(七十歳未満で厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらず、特定四分の三未満短時間労働者でもない人)の合計が常に五十人を超えるもののそれぞれの適用事業所のことです。

道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備

わかりやすく言うと

道路法に定める道路や、これに類するものとして政令で定めるものの地下に埋めるために新設した地下ケーブルなど、総務省令で定める設備のことです。

旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。

四年旧措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十二第四項第二号の金額で、配当を受ける日を含む連結事業年度の開始前十年以内の各連結事業年度に外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で計算した部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金

わかりやすく言うと

第七十条の二第二項第五号の住宅取得等資金のことで、特定受贈者が、住宅用家屋の新築・取得や増改築等(敷地の土地等の取得を含みます)の代金に充てるための金銭です。配偶者など特別の関係がある者との契約による場合などは除かれます。

新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第三条第三項第三号と第四号に挙げられた、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設をまとめた呼び方です。

第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額

…気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第七十二号による改正前の電気事業法でいう一般電気事業者か卸電気事業者だった会社で、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までに、会社法による吸収分割をする吸収分割会社のことです。

附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地

わかりやすく言うと

農地のうち、農業委員会から農地法第三十六条第一項により、農地中間管理機構と農地中間管理権の取得について協議するよう勧告を受けたもの(勧告遊休農地)で、この表の土地に当たるもののことです。

元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十三号の附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六または第七百三十四条第四項の規定により、市町村に交付するものとされる、法人の事業税に係る交付金のことです。

同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第十六号の調整対象固定資産のことで、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです。

第三条第二項に規定する基準日未使用残高

わかりやすく言うと

前払式支払手段の発行者が毎年三月三十一日と九月三十日(基準日)までに発行した全ての前払式支払手段の、その基準日の未使用残高の合計額として、内閣府令に従って算出した額のことです(第三条第二項)。

新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務

同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等

わかりやすく言うと

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法で、地域福利増進事業、収用適格事業と都市計画事業をまとめて呼ぶ名前です(その法律の第四十三条第一項)。

改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等

新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算後期高齢者支援金と確定後期高齢者支援金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第百十九条第二項)。

附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者から徴収される前期高齢者納付金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第三十九条の定めにより計算される確定の額のことです。

新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額