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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の第一条による老人保健法第四十八条の改正のうち、看護強化病床に、痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含めるとする部分のことです。この部分は平成四年四月一日から施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。令和六年法律第二十六号の附則で使う呼び名です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号)を短く呼ぶ名前で、この附則を定めた法律そのものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。この附則が属する令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、この民法等改正法が施行される日から施行されます。