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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前で、平成十二年法律第十八号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成二十五年法律第六十三号の附則第百四十五条の中で使われています。

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平成元年法律第八十六号の附則のこの条で使われる言葉で、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当と保健手当をまとめた呼び名です。この条は、平成元年四月から九月までの月分のこれらの手当の額を定めています。

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地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第三条の規定による改正後の法人税法のことです。

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昭和五十八年法律第五十一号が施行された昭和五十九年一月一日の時点ですでにあった専有部分と、その専有部分に係る敷地利用権のことです。これらには、第二十二条から第二十四条までの規定が、政令で定める日など、遅れて適用されます。

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割賦販売等の収入金額と費用の額を経理する方法として、平成十年法律第二十四号による改正前の所得税法第六十五条第一項に基づき政令で定められていた、割賦基準の方法のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第一項の延払基準の特例を引き続き受ける個人の、延払条件付販売等に当たる棚卸資産の販売などの収入金額で、基準年の前年までの事業所得の総収入金額に入っていないものです。基準年は、平成三十年から令和五年に延払基準で経理しなかった年か令和六年です。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。

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令和六年法律第三十三号によって改正された後の、民法をはじめとするそれぞれの法律のことです。

民法第一項

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法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条による改正後の法人税法のことです。

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平成三十一年法律第六号による改正前の法人税法第十条の三第一項でいう特定普通法人等、つまり一般社団法人・一般財団法人、医療法人などの普通法人や協同組合等のうち、公益法人等に該当することとなり得るもので政令で定めるもののことです。

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経過措置規定(平成二十四年法律第六十八号の附則第五条(令和元年十月一日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用する規定)を読み替えて準用した規定)の適用を受ける課税資産の譲渡等のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)を短く呼ぶ名前です。

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昭和六十年法律第七号の「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律」の第一条による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成十二年法律第十三号の施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等のうち、改正後の第八十七条の三の税率で計算した酒税額が、酒税法第二十二条第一項の税率で計算した酒税額を超えることになるもののことです。

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当時の酒税法第四条第一項でその他の雑酒とされていた酒類のうち、酒税法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げられていたものだけを、この条で指す呼び名です。

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平成十七年法律第二十一号の施行日(平成十七年四月一日)より前に、改正前の租税特別措置法第六十七条の十七第一項の振替記載等を受けた分離振替国債のうち、同項第一号の非課税適用申告書が提出されているもののことです。

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産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の略称です。

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著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)の略称です。