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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十二号の附則で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正された後の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の附則第十二条によって改正される前の、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第百二号の第二条による改正がされる前の、ストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。