この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳27語。
同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすること
わかりやすく言うと
同じ相手に、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を繰り返すことです。ただし、つきまとい等のうち第二条第一項第一号から第四号までの行為と電子メールの送信等は、身の安全、住居等の平穏や名誉が害されるか、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限ります。
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること
わかりやすく言うと
特定の人への恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、その人や配偶者、直系又は同居の親族など社会生活で密接な関係のある人に対し、つきまとい、待ち伏せ、義務のないことの要求、著しく粗野又は乱暴な言動など、この項の各号に掲げる行為のいずれかをすることです。
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること
わかりやすく言うと
特定の人への恋愛感情などの好意や、それが満たされなかった恨みの気持ちを満たす目的で、その人や配偶者など密接な関係のある人に対し、承諾を得ずに、その人が持つ位置情報を記録・送信する装置などから位置情報を取得したり、持ち物にそうした装置を取り付けたりするなどの行為です。細かな範囲は政令で定めます。
当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
その装置の位置を示す位置情報を記録したり送信したりする機能を持つ装置のうち、政令で定めるものです。位置情報とは、空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報で、その時点に関する情報も含みます。
この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第四条において「第一条による改正前の法」という。)第二条第二項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第百二号の第一条による改正がされる前の、ストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。
次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第五条第八項の規定の適用については、同項中「日から起算して一年」とあるのは…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第百二号の第二条による改正がされた後の、ストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。
当該装置を識別する情報を送信する機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置(位置情報記録・送信装置その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものをいう。)の位置に係る位置情報を利用して、その所在する地点又は区域の位置を特定するために用いられる装置
わかりやすく言うと
自分を識別する情報を発信する機能を持ち、その情報を近くで受け取った別の装置(位置情報記録・送信装置など、その情報を受信して送信する機能を持つもの)の位置情報を使って、自分のある地点や区域を特定するために使われる装置です。
附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(次条において「第二条による改正前の法」という。)第五条第一項の規定による命令
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第百二号の第二条による改正がされる前の、ストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。
その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置(以下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。)を取り付けること…
わかりやすく言うと
位置情報記録・送信装置(位置情報を記録または送信する機能を持つ装置で政令で定めるもの)と、位置特定用識別情報送信装置(自分を識別する情報を発信し、周りの機器の位置情報を使って居場所を特定するための装置)をまとめた呼び名です。