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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳27語。

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同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすること

わかりやすく言うと

同じ相手に、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を繰り返すことです。ただし、つきまとい等のうち第二条第一項第一号から第四号までの行為と電子メールの送信等は、身の安全、住居等の平穏や名誉が害されるか、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限ります。

第二条第四項
29か所で使用

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し…

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会のことです。

第五条第一項
25か所で使用

何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名…

わかりやすく言うと

ストーカー行為と、つきまとい等や位置情報無承諾取得等をして相手に身の安全、住居等の平穏や名誉が害されるか、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為(第三条で禁止)とを合わせた呼び名です。

第六条第一項
25か所で使用

この法律による改正後の第五条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした同条第一項の規定による命令及び同条第九項の規定による処分(以下この項において「命令等」という。)について適用し…

わかりやすく言うと

令和七年法律第八十三号の附則で使われる呼び名で、公安委員会が第五条第一項によって出す命令(禁止命令等)と、第五条第九項によるその有効期間の延長の処分をまとめたものです。

附則第二項
20か所で使用

公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

わかりやすく言うと

第三条で禁止された行為をした人がさらに繰り返すおそれがあると認めるときに、都道府県公安委員会が、相手の申出によりまたは職権で、その人に、繰り返さないことや、繰り返しを防ぐために必要な事項を命じる命令です(第五条第一項)。

第五条第二項
19か所で使用

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で…

わかりやすく言うと

警視総監、道府県警察本部長、または警察署長のことです。

第四条第一項
11か所で使用

一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。

わかりやすく言うと

第三条で禁止された行為をした人がさらに繰り返すおそれがあると認めるときに、警視総監、道府県警察本部長または警察署長が、相手の申出によりまたは職権で、その人に繰り返さないよう警告することです(第四条第一項)。

第四条第二項
9か所で使用

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

第二条第三項第一号
7か所で使用

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること

わかりやすく言うと

特定の人への恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、その人や配偶者、直系又は同居の親族など社会生活で密接な関係のある人に対し、つきまとい、待ち伏せ、義務のないことの要求、著しく粗野又は乱暴な言動など、この項の各号に掲げる行為のいずれかをすることです。

第二条第一項
4か所で使用

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

わかりやすく言うと

住居、勤務先、学校など、その人が今いる場所やふだんいる場所のことです。

第二条第一項第一号
4か所で使用

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること

わかりやすく言うと

特定の人への恋愛感情などの好意や、それが満たされなかった恨みの気持ちを満たす目的で、その人や配偶者など密接な関係のある人に対し、承諾を得ずに、その人が持つ位置情報を記録・送信する装置などから位置情報を取得したり、持ち物にそうした装置を取り付けたりするなどの行為です。細かな範囲は政令で定めます。

第二条第三項
4か所で使用

次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)

わかりやすく言うと

電子メールなど、受け取る人を決めて情報を伝える電気通信を送ることと、ある人が電気通信で他人に見せている情報に付いて提供される、その人に情報を伝える機能を使うことです。電話をかけることとファクシミリ装置での送信は含みません。

第二条第二項
3か所で使用

当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

その装置の位置を示す位置情報を記録したり送信したりする機能を持つ装置のうち、政令で定めるものです。位置情報とは、空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報で、その時点に関する情報も含みます。

第二条第三項第一号
3か所で使用

この法律による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第四条第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の申出を受けた場合における警告について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第七十三号によって改正された後のストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第四条において「第一条による改正前の法」という。)第二条第二項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第百二号の第一条による改正がされる前の、ストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第五条第八項の規定の適用については、同項中「日から起算して一年」とあるのは…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第百二号の第二条による改正がされた後の、ストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

地方公共団体の条例の規定で、この法律(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この項において「新法」という。)で規制する行為で新法で罰則が定められて…

わかりやすく言うと

令和三年法律第四十五号による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。令和三年法律第四十五号の附則第一条ただし書に挙げる改正規定については、その規定による改正後のものを指します。

附則第二条第一項
3か所で使用

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線や無線などの電磁的な方法で、符号や音、映像を送ったり、伝えたり、受けたりすることです(電気通信事業法第二条第一号)。

第二条第二項第一号
2か所で使用

当該装置を識別する情報を送信する機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置(位置情報記録・送信装置その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものをいう。)の位置に係る位置情報を利用して、その所在する地点又は区域の位置を特定するために用いられる装置

わかりやすく言うと

自分を識別する情報を発信する機能を持ち、その情報を近くで受け取った別の装置(位置情報記録・送信装置など、その情報を受信して送信する機能を持つもの)の位置情報を使って、自分のある地点や区域を特定するために使われる装置です。

第二条第三項第二号
2か所で使用

…その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるもの(次項において「特定相手方情報」という。)を提供してはならない。

わかりやすく言うと

ストーカー行為等の相手の氏名や住所など、その相手に関する情報のうち、ストーカー行為等をするために必要となるものです。

第六条第一項
2か所で使用

ストーカー行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

わかりやすく言うと

ストーカー行為等の相手の保護や捜査、裁判などに、仕事の上で関わる人のことです。

第八条第一項
2か所で使用

附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(次条において「第二条による改正前の法」という。)第五条第一項の規定による命令

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第百二号の第二条による改正がされる前の、ストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。

附則第四条第一項第一号
2か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第二条第一項第八号
1か所で使用

その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置(以下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。)を取り付けること…

わかりやすく言うと

位置情報記録・送信装置(位置情報を記録または送信する機能を持つ装置で政令で定めるもの)と、位置特定用識別情報送信装置(自分を識別する情報を発信し、周りの機器の位置情報を使って居場所を特定するための装置)をまとめた呼び名です。

第二条第三項第三号
1か所で使用

公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を国家公安委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することがで…

わかりやすく言うと

公示送達で示される事項で、送達する書類の名称、送達を受けるべき人の氏名、公安委員会がその書類をいつでもその人に渡すという旨の三つです。

第五条第十三項
1か所で使用

警察本部長等は、警告又は禁止命令等(以下この項において「警告等」という。)があった場合において、当該警告等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下この項において「相手方情報保有者等」とい…

わかりやすく言うと

警告や禁止命令等があったときに、それらが向けられた、第三条で禁止された行為の相手について、情報を持っている人や、手に入れようとしている人のことです。

第六条第二項
1か所で使用

警察本部長等は、警告又は禁止命令等(以下この項において「警告等」という。)があった場合において、当該警告等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方に係る情報を保有し…

わかりやすく言うと

警視総監、道府県警察本部長または警察署長による警告と、都道府県公安委員会による禁止命令等をまとめた呼び名です。

第六条第二項
1か所で使用