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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の第七条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第五十三条の二から第五十三条の四までで使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)のことです。