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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十九年法律第三十号の第七条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第五十三条の二から第五十三条の四までで使われます。

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法人税法第百二十一条第一項の承認を受けた法人が、平成二十八年法律第三十号の施行日から令和十年三月三十一日までに、地域再生法の認定地方公共団体のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連して支出した寄附金です。寄附者に特別の利益が及ぶものは除きます。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の第二条で改正される前の法人税法のことです。

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平成二十四年法律第六十九号の附則第一条第三号に定める日、つまり令和元年十月一日のことです。

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平成三十年法律第七号の第二条による改正前の法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設のことで、外国法人の国内にある支店や工場など事業を行う一定の場所、建設作業場、外国法人のために契約を締結する権限のある者などをいいます。

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平成十五年法律第八十二号の第一条によって改正された後の職業安定法のことです。

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平成十五年法律第八十二号の第一条によって改正される前の職業安定法のことです。

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租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号の事由により、未成年者口座の非課税管理勘定または継続管理勘定から未成年者口座内上場株式等が払い出されたときの、その時の価額として政令で定める金額のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

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平成二十四年法律第六十九号の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」のことです。

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平成十七年法律第百六号の第二条によって改正された後の長期信用銀行法のことです。

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令和五年法律第三号の第二条による法人税法の改正のうち、令和六年四月一日に施行される部分による改正後の法人税法のことです。

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昭和六十一年法律第十三号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の附則第八条によって廃止される前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)のことです。

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平成六年法律第九十五号の第三条によって改正された後の厚生年金保険法のことです。

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存続連合会(平成二十五年法律第六十三号の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会)が、解散基金加入員に、その法律の附則第六十一条第三項でなお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第二項により支給する老齢年金給付のことです。

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この附則が属する改正法(令和七年法律第三十三号)が施行される日のことです。

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所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)のことです。

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昭和五十年四月一日のことで、昭和五十年法律第十五号の附則で使う呼び名です。昭和五十年法律第十五号はこの日から施行されました(附則第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第三十三号)が施行される日のことです。