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租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合
わかりやすく言うと
租税特別措置法第九十四条第一項に定める割合で、銀行の一年未満の新規貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合です。これが年七・三パーセントに満たない年は、延滞金の割合がこれを基に定めた割合になります。
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租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合
わかりやすく言うと
租税特別措置法第九十四条第一項に定める割合で、銀行の一年未満の新規貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合です。これが年七・三パーセントに満たない年は、延滞金の割合がこれを基に定めた割合になります。