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用語

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

わかりやすく言うと

介護保険法で定める施設で、主に心身の機能の維持回復と自宅での生活への支援が必要な要介護者(治療の必要の程度は厚生労働省令で定めます)に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことを目的とし、都道府県知事の許可を受けたものです。

恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるもの

わかりやすく言うと

二千二十七年国際園芸博覧会に関わる、恒久的施設を持たない非居住者で、公式参加者や総務省令で定める外国法人に勤務する人、公式参加者が政令で定める任務のため任命した人とその代理をする人、博覧会国際事務局の事務局長と職員のことです。

旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、欠損等連結法人が支配日から五年以内に一定の事由に当てはまることとなった日(該当日)を含む連結事業年度のことです(改正前の第八十一条の十第一項)。

令和六年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等その他の政令で定めるもの

わかりやすく言うと

令和五年の改正法による改正後の法人税法第八十二条第十八号の無国籍構成会社等(構成会社等のうち無国籍会社等に当たるもの)その他の政令で定める構成会社等のことです。

同項に規定する特例対象課税期間

わかりやすく言うと

令和八年法律第十二号の第十四条による改正後の平成二十八年法律第十五号附則第五十一条の二第六項でいう特例対象課税期間で、その附則の第五十一条の二第一項の特例を受けた適格請求書発行事業者の、その特例を受けた課税期間の翌課税期間のことです。

…は第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改…

わかりやすく言うと

令和二年の改正前などの租税特別措置法にあった、連結法人が特定の機械装置や設備などを取得して事業に使った場合などに、連結所得に対する法人税の額から一定の金額を控除するとしていた規定のことです。

第二条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号第二条による改正後の雇用保険法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格者で、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を持つ人のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った期間一年未満の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項に定める割合で、銀行の一年未満の新規貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合です。これが年七・三パーセントに満たない年は、延滞金の割合がこれを基に定めた割合になります。

同条に規定する退職者医療関係業務

わかりやすく言うと

社会保険診療報酬支払基金が、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第十七条に基づき行う、被用者保険等保険者からの拠出金の徴収と、退職被保険者等所属都道府県への療養給付費等交付金の交付と、これらに附帯する業務のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った短期の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条の二の五で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。

新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号による改正後の国税通則法でいう、源泉徴収される所得税のことです。その所得税にかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません(国税通則法第二条第二号)。

同項に規定する機構指定納付受託者

わかりやすく言うと

特定徴収金の納付や納入の事務を適切かつ確実に行える者として政令で定める者の中から地方税共同機構が指定し、納める人の委託を受けてその事務を行う者のことです(令和四年法律第一号の附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百四十七条の八第一項)。

第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合

わかりやすく言うと

適用対象期間中の、卸売業と小売業にのみ使う仕入れ(課税仕入れの対価、特定課税仕入れの対価、輸入した課税貨物の税込みの引取価額)の合計額のうち、軽減税率の対象となる元年軽減対象資産の譲渡等にのみ使うものの金額が占める割合のことです。

第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合

わかりやすく言うと

適用対象期間中に国内で行った卸売業と小売業の課税資産の譲渡等の税込みの価額の合計額のうち、軽減税率の対象となる元年軽減対象資産の譲渡等の税込みの価額の合計額が占める割合のことです。

消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第八号の六の特定少額資産の譲渡、つまり資産の譲渡等のうち、政令で定める通信販売の方法で、国外にある資産(一つの資産の対価の額が、消費税と地方消費税に当たる額を除いて一万円以下で、国外から国内に宛てて発送されるもの)を譲渡することです。

新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の銀行法第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。

電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、電子決済等代行業と、農業協同組合法や水産業協同組合法の特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫それぞれについての電子決済等代行業をまとめた呼び方です。

こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。

次の各号に掲げる額の総額

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る、健康保険の国庫補助、国家公務員と地方公務員の共済組合への国や地方公共団体の負担金、国民健康保険の国庫負担金や繰入金などと、市町村が後期高齢者医療の特別会計に繰り入れる額とを合計したものです(一部は政令で定める部分に限ります)。