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沖振法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人
わかりやすく言うと
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第七条第二項によって改正前の例によるとされる場合に、同項の認定を受けている法人のことです。
第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利を除く。)
平成十年法律第百七号の第一条による改正後の証券取引法第二条第一項の有価証券と同条第二項の権利のうち、改正前の証券取引法でも同じく掲げられていたものを除いた、この改正で新たに加わったもののことです。
同項第九号に規定する短時間労働者
一週間の所定労働時間が、同じ事業所で使われる通常の労働者の一週間の所定労働時間より短い人のことです(健康保険法第三条第一項第九号)。
健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
厚生労働大臣の指定を受けた病院や診療所のことです。第六十五条により病床の全部または一部を除いて指定を受けたときは、除かれた病床は含みません。令和七年法律第八十七号の附則第七条で使われます。
同条第五号に規定する短時間労働者
一週間の所定労働時間が、同じ事業所に使われる通常の労働者の一週間の所定労働時間より短い人のことです(厚生年金保険法第十二条第五号)。
第十二条第五号に規定する通常の労働者
短時間労働者かどうかを比べる基準となる、同じ事業所に使用される通常の労働者のことです。その人と同じ種類の業務をする通常の労働者がいる場合は、厚生労働省令で定める場合を除き、その同じ種類の業務の通常の労働者をいいます(第十二条第五号)。
…条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ…
存続する企業年金連合会(存続連合会)が解散基金加入員に支給する老齢年金給付で、平成二十五年の改正法の附則第六十一条第三項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項によるもののことです。
改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体
平成二十四年の改正法第一条による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に定める管理運用主体のことで、現在の同項第三号では、年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を指します。
附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)
年金の受給資格の判断で数に入れる期間で、附則第五条第一項第一号(日本に住み厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる二十歳以上六十歳未満の人)か第三号(日本に住まない二十歳以上の日本国籍の人など)に当たった期間から、第二号・第三号被保険者の期間、保険料納付済期間、六十歳以上の期間を除いたものです。
新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)
平成十八年法律第七号による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料と、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)を合わせた呼び名です。
新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)
平成十八年法律第十号による改正後の所得税法第七十七条第一項に定める地震保険料と、長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)とを合わせた呼び名です。
同項第二号ロの保険金受取人
適格退職年金契約に係る生命保険の保険金受取人のことです(附則第二十条第二項第二号ロ)。
同項第三号ロの共済金受取人
適格退職年金契約に係る生命共済の共済金受取人のことです(附則第二十条第二項第三号ロ)。
旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、各連結事業年度の連結所得の計算上、損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額のことです。
旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度
令和二年法律第八号による改正前の法人税法でいう連結事業年度で、連結法人について、原則としてその連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間のことです(一定の場合は除かれ、又は別の期間とされます)。
同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額
新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社
平成二十一年の改正後のこの法律第七十条の七の二第二項第一号に定める認定承継会社で、ここでは、特定事業用資産相続人等が一定の期間に役員などの地位を持っていなければならない、選択特定受贈同族会社株式等に係る会社を指します。
同項第一号に規定する基準事業年度
令和二年法律第八号第十六条による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に定める認定事業適応法人の特例事業年度(経済社会情勢の著しい変化で事業の遂行に重大な影響を受けたと財務省令で定めるところにより証明された事業年度)のうち、開始の日が最も早いもののことです。
四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度
令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号の特例事業年度のことで、経済社会情勢の著しい変化によって事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として、財務省令に従って証明された事業年度をいいます。
同項第四号に規定する特定侵害複製
著作権(翻訳以外の二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)を侵害する自動公衆送信(国内なら侵害となる国外のものを含みます)を受信して行うデジタル方式の複製のことです。録音・録画と、複製される部分の割合や表示の精度などから軽微なものは除きます。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索