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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号の改正規定が施行された時点で、改正前の第二十七条の二十三第四項を当てはめたとしたら株券等保有割合となる割合です。株券等保有割合は、保有者と共同保有者の保有する株券等の数を基に、発行済株式の総数などを基にした数で割って求めます。

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平成四年法律第八十七号の第三条によって改正される前の外国為替銀行法のことです。

銀行法第五項

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平成四年法律第八十七号の第二条によって改正される前の長期信用銀行法のことです。

銀行法第五項

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平成二十一年法律第五十八号によって改正された後のそれぞれの法律に定める指定紛争解決機関のことです。政府は、その施行後三年以内に、指定の状況などを踏まえてこれらの機関による裁判外の紛争解決の制度の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。

銀行法第一項

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附則第四条の特例で計算される、昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に当たる額です。附則第四条は、昭和六十一年法律第百六号による改正前の老人保健法で計算された額の十二分の十と、施行日以後の七十歳以上の加入者等の医療費の見込額をもとにした額とを合計するものです。

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平成十七年法律第七十七号の施行の際に、市町村による改正前の老人福祉法第十一条第一項第一号の措置を受けて養護老人ホームに入所していた人のことです。引き続き入所している間(続けて他の住所地特例対象施設に移った場合を含みます)は、その措置をとった市町村の介護保険の被保険者になります。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

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平成二十九年法律第五十二号の第五条によって改正される前の健康保険法のことです。

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平成十一年法律第八十四号の第三条による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

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平成二十七年法律第二号による改正後の地方税法第七十二条の十二第一号イの付加価値額(法人事業税の付加価値割の課税標準)で、二以上の道府県で事業を行う法人は関係道府県に分割した後の額とし、千円未満の端数を切り捨てたもののことです。

地方税法一

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平成二十九年一月一日より前に事業を譲渡した場合の、その事業に係る地方団体の徴収金のことです。事業の譲受人に第二次納税義務を負わせる改正後の第十一条の七は適用されず、従前の例によります。

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平成十二年法律第九十七号の第八条によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に防災庁に設置できる緊急災害対策本部のことです。施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の特定災害対策本部として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に内閣府に設置した緊急災害対策本部のことです。施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の緊急災害対策本部として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の非常災害対策本部として存続します。

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平成二十六年法律第六十七号の第百八条によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

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平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定によって、一部の文言を読み替えて適用することとされた法人税法のことです。