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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び第三十条の規定 公布の日

第二十二条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)第五条第八号に該当する者とみなす。

新社会保険労務士法第八条第五号及び別表第二第八号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間は、同条第五号及び同表第八号の行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間とみなす。

第二十八条(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第二十九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十条(その他の経過措置の政令等への委任)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。