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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の次に一条を加える改正規定、、、、及びロの改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中無尽業法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第二章中の次に一条を加える改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定、中及び並びにの改正規定並びにの次に二条を加える改正規定、中の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定及びに一項を加える改正規定、中保険業法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二編第三章中の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に二号を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定、中証券取引法等のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び第三章中の次に一条を加える改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十条(政令への委任)

及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十一条(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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