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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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命令等を定めようとする機関が、その案と関連する資料を前もって公示し、意見の提出先と提出のための期間を定めて、広く一般から意見(情報を含む)を求める手続のことです(第三十九条第一項)。

行政手続法一

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会社法の決議に基づく契約で、その株式会社や一定の関係法人の取締役・執行役・使用人(大口株主などを除く)又は一定の社外高度人材に与えられた新株予約権(政令で定めるもの)で、行使期間、年間の権利行使価額の上限、譲渡禁止など第一項各号の要件が契約で定められているもののことです。

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特例法(平成三年法律第七十一号)に基づいて、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです(特例法第七条第一項)。

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事業者が譲渡割を申告して納める道府県のことで、個人事業者は住所地など、法人は本店や主たる事務所の所在地など、事業者の区分ごとに第七十二条の七十八第二項が定める場所のある道府県です。

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一人の納税義務者が所有する償却資産で、固定資産税の課税標準となるべき額の合計額が、市町村の人口の区分に応じて表に定める金額を超えるもののことです。地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市は、この仕組みの対象から除かれています。

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債務者が債権者を害することを知ってした行為について、債権者がその取消しを裁判所に請求することです(第四百二十四条第一項)。

民法第三項

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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

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経済産業省の個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。個別信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体は除かれます。

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軽油引取税を特別徴収ではなく申告納付の方法で納める者のことです。第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三により課される場合など、第百四十四条の十三ただし書に当たる場合の納税者をいいます。

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取引が盛んに行われていると誤解させる目的などで、仮装の取引や相手と通謀した取引など第百五十九条第一項に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はその申込み・委託等をした者のことです。

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原裁決(再審査請求ができる処分について、審査請求に対してされた裁決)と、そのもとの処分とをまとめた呼び名です。再審査請求は、このどちらかを対象にしてします(第六条第二項)。

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裁判所が判決を言い渡すときに最高裁判所規則の定めに従って作る電磁的記録で、主文、事実、理由、口頭弁論の終結の日、当事者と法定代理人、裁判所を記録したもののことです(第二百五十二条第一項)。

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事業協同組合など(第四十五条の三第二項)と一緒に厚生労働大臣の認定を申請する、その組合員である事業主のことです。常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上の事業主に限られ、他の特例やこの特例の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社、組合員である事業主は除かれます。

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施設入所等児童以外の児童のことです。施設入所等児童とは、児童自立生活援助を受けている児童、里親などに委託されている児童、乳児院などの施設に入所又は入院している児童などをいいます(第三条第三項)。

児童手当法一

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公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。

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銀行が子会社にしてよい会社のことです。ほかの銀行、長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業などを営む外国の会社、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社、一定の新事業や地域活性化の会社、これらだけを子会社とする持株会社などが当たります(第十六条の二第一項)。

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ローン提携販売を業として行う者のことです。ローン提携販売とは、カード等を渡した利用者が商品などの代金に充てるためにする借入れについて保証をして、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です(第二条第二項)。

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政令で指定された人口五十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の十九第一項)。

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課徴金対象行為をした事業者に対し、課徴金を国に納めるよう命じる内閣総理大臣の命令のことです。額は原則として、課徴金対象期間の売上額(政令で定める方法で計算します)の百分の三です(第八条第一項)。

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資金決済に関する法律第二条第十四項の暗号資産です。代価の支払に不特定の者に使え、不特定の者と売買できる電子的な財産的価値(通貨などを除きます)や、それと交換できる財産的価値で、電子情報処理組織で移転できるものです。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。