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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
事業を行う者で労働者を使用するもののうち、粉じん作業(従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業)を行う事業に係るもののことです(じん肺法第二条第一項第五号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察庁の長への審査の申立ての対象となる検察官の行為のことで、消去等決定、消去命令、複写不許可決定、第十二条の二の決定、第十二条や第十三条による押収物の領置、そのほか第四章の手続に係る行為で法務省令で定めるものをいいます(第二十六条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードなどの事項と、住民票の記載などに関する政令で定める事項をまとめた情報で、市町村長から都道府県知事に通知されるもののことです(住民基本台帳法第三十条の六第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
市町村長が戸籍の附票の記載、消除又は一定の記載の修正をしたときに都道府県知事に通知する情報で、附票の氏名とその振り仮名、住所(国外転出者はその旨)、生年月日、男女の別、住民票コードと政令で定める事項のことです(住民基本台帳法第三十条の四十一第一項)。