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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国土交通大臣が軽自動車検査協会に行わせる、軽自動車についての検査の事務のことです。自動車検査証の有効期間の伸長と臨時検査の公示の事務(第六十一条の二、第六十三条第一項)と審査用技術情報管理事務は除かれます。

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私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

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要介護者と要支援者をまとめた呼び名です。要介護者は要介護状態にある人、要支援者は要支援状態にある人で、どちらも四十歳以上六十五歳未満の人は、その原因の障害が特定疾病によって生じた場合に限られます(第七条第三項、第四項)。

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事業を行う者で労働者を使用するもののうち、粉じん作業(従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業)を行う事業に係るもののことです(じん肺法第二条第一項第五号)。

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検察庁の長への審査の申立ての対象となる検察官の行為のことで、消去等決定、消去命令、複写不許可決定、第十二条の二の決定、第十二条や第十三条による押収物の領置、そのほか第四章の手続に係る行為で法務省令で定めるものをいいます(第二十六条第一項)。

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国税に関する犯則事件のことで、この節では、第百三十五条と第百五十三条第二項を除き、この短い呼び方がこの意味で使われます。

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第四十一条第一項各号に掲げる自動車の装置(原動機、制動装置など)のうち国土交通省令で定めるもので、国土交通大臣が申請によりその型式を指定するもののことです。

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差し押さえた財産や特定参加差押不動産の売却代金と、有価証券、債権、無体財産権等の差押えにより第三債務者などから受け取ったお金のことです(第百二十八条第一項)。

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所得や税額などについて、納める税額が多すぎる、または純損失などの金額や還付を受ける税額が少なすぎるか記載がないとして、税務署長に直すよう求める、国税通則法第二十三条第一項による請求です。この法律は第百五十三条から第百五十三条の六までで、この請求ができる特別な場合と期限を定めています。

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住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードなどの事項と、住民票の記載などに関する政令で定める事項をまとめた情報で、市町村長から都道府県知事に通知されるもののことです(住民基本台帳法第三十条の六第一項)。

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破産手続開始の申立てについて決定があるまでの間、法人である債務者の財産を保全管理人に管理させる裁判所の処分のことです。財産の管理や処分が適切でないときなど、財産の確保に特に必要があると認めるときに、利害関係人の申立て又は職権でします(第九十一条第一項)。

破産法第二項

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日本の免許(小型特殊免許、原付免許、仮免許を除く)を受けている人に公安委員会が発給する、道路交通に関する条約第二十四条第一項の運転免許証で、その免許で運転できる自動車等に対応するもののことです。

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市町村長が戸籍の附票の記載、消除又は一定の記載の修正をしたときに都道府県知事に通知する情報で、附票の氏名とその振り仮名、住所(国外転出者はその旨)、生年月日、男女の別、住民票コードと政令で定める事項のことです(住民基本台帳法第三十条の四十一第一項)。

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公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。

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内閣総理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。

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デジタルプラットフォームを提供する事業者のうち、第十五条の二第二項により国税庁長官の指定を受けた者のことです。国外事業者がその場を通じて国内で行う電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除きます)で、対価をこの事業者を通じて受け取るものは、この事業者が行ったものとみなされます。

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区分所有権の目的となる建物の部分のことです(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項)。

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事業者が、厚生労働省令で定める機械等の設置や移転など、又は建設業その他政令で定める業種の一定の仕事を始める前に、その計画を労働基準監督署長又は厚生労働大臣に届け出ることです(第八十八条第一項から第三項まで)。

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登記を申請するときに登記所に提供しなければならない情報で、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的など、申請に必要な事項として政令で定められたもののことです。

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個人が持つ家屋や土地・土地の上の権利で、その年一月一日に所有期間が十年を超えるもののうち、自分が十年以上住んでいる国内の家屋とその敷地や、住まなくなった家屋・災害で失った家屋の敷地で一定期間内に譲渡するものなど、この項各号に掲げるもののことです。