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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十四年法律第百二号の第三条によって改正される前の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

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昭和四十一年法律第四十号の第二条によって改正された後の地方税法のことです。

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令和四年法律第一号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日、つまり令和五年一月一日のことです。

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特定事業用資産相続人等が平成二十一年法律第十三号の施行日前に贈与で取得した特定受贈同族会社株式等(改正前の第六十九条の五第二項第八号に規定するもの)の贈与をした人で、平成二十年十月一日以後に亡くなった人です。

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令和元年法律第十四号の第四条によって改正された後の道路運送車両法のことです。

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平成十九年法律第七十九号の第一条によって改正された後の雇用対策法(今の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)のことです。

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令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾で、令和七年法律第二十五号の施行日から令和十一年三月三十一日までに取得・改良された、政府の補助を受けた協働防護計画に基づく協定特定港湾施設のうち政令で定めるものに使う償却資産です。改良は改良部分に限ります。

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附則第六十三条の特例(新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小事業者等の家屋と償却資産の令和三年度分)と、令和三年法律第七号の附則でなお従前の例によるとされた改正前の附則第六十四条の特例(中小事業者等が取得した先端設備等にあたる家屋と構築物)による、課税標準の特例をまとめた呼び名です。

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平成十五年法律第百三十四号の第三条によって改正される前の民事執行法のことです。

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令和五年法律第三号の施行日前に開始した事業年度のことです。

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平成六年法律第二十二号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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令和三年法律第五十二号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条の規定)の施行の日で、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成六年法律第五十七号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。

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平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、改正後の老人保健法第六条第一項にいう医療保険各法による医療に関する給付から、健康保険法第五十三条のその他の給付とこれに相当する給付を除いたものです。

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平成二十一年法律第七十九号の第四条により廃止される前の外国人登録法のことです。附則第十六条第一項の中長期在留者で、その第三条第一項の申請をしていない人(附則第十六条第一項の申請をした人を除きます)には、改正後の第十九条の十は適用されません。

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平成二十六年法律第八十三号の第三条(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る)による改正後の医療法のことです。

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平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十三号に定める存続連合会、つまりその法律の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会のことです。改正前の厚生年金保険法の規定を読み替える表の中で使われます。

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平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までに、市町村が施設の所有者などと結んだ津波防災地域づくりに関する法律の管理協定で、管理の目的とされた避難用部分(津波の発生時に避難に使う部分)のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)のことです。