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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中を削り、をとし、をとする改正規定、の改正規定、第一章中をとし、の次に三条を加える改正規定、第六章の章名の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定(に係る部分を除く。)、第六章中の次に一条を加える改正規定及び第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに次条、附則第六条及びの規定 平成十九年十月一日

第二条(外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人(の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)に規定する外国人をいう。以下この条において同じ。)を雇い入れている事業主は、平成二十年十月一日までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外国人に係るに規定する事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。

国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、平成二十年十月一日までに、政令で定めるところにより、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に雇い入れている外国人に係るに規定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。

(を除く。)の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

の規定は、第一項の規定による届出及び第二項の規定による通知について準用する。

の規定は、第一項の規定の施行について準用する。

第一項及び第二項並びに前項において準用するの規定による厚生労働大臣の権限については、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

第六条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

附則第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

附則第二条第五項において準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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