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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第八条(保全処分に関する経過措置)

施行日前にされたの規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)若しくは、若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又は若しくはの申立てに係る事件については、の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第九条(差引き納付に関する経過措置)

施行日前に後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が後段の金銭を納付すべき期限及び配当異議の申出をした債権者又は債務者がの規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。

第十条(強制管理の手続に関する経過措置)

施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。

第十一条(差押禁止動産に関する経過措置)

施行日前に申し立てられたに規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としてのに規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条(扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置)

施行日前にの規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条(破産財団に属さない財産に関する経過措置)

の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十四条(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。