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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十八年法律第五十一号の施行の際に既にあった専有部分とその敷地利用権について、改正後の第二十二条から第二十四条まで(専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止など)の適用を、政令で定める日より前に始めるため、法務大臣が建物ごとに指定する日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。