検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第八十四号が施行された日のことです。この日は、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われる言葉で、厚生年金保険法による年金の保険給付(政令で定めるものに限る)その他政令で定める給付を受ける権利を持っている人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われる言葉で、国民年金法による年金給付その他政令で定める給付を受ける権利を持っている人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に改良された車両で、政令で定めるもののことです。鉄道事業者や軌道経営者がこれを事業に使うと、改良した部分の固定資産税が五年度分軽くなります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

高齢者、障害者その他の、政令で定める者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

東日本大震災で滅失または損壊した、福島県の区域内にある(またはあった)家屋(被災家屋)の所有者など政令で定める人が取得する家屋で、被災家屋に代わるものと道府県知事が認めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十七年の改正法の附則第五十五条第五項の使用貸借による権利の設定を受けて、受贈者の借受代替農地等を引き続き使っている特定農地所有適格法人(農地法で定める農地所有適格法人で政令で定めるもの)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十八年法律第五十一号の施行の際に既にあった専有部分とその敷地利用権について、改正後の第二十二条から第二十四条まで(専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止など)の適用を、政令で定める日より前に始めるため、法務大臣が建物ごとに指定する日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、所有権の登記名義人の氏名や名称、住所が変わったときに変更の登記を申請する義務(第七十六条の五)などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から五年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から一か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中小事業者に該当する個人として政令で定めるもの、または中小企業者に該当する法人として政令で定めるもののことです(租税特別措置法第十条第八項第六号、第四十二条の四第十九項第七号)。この項と次項では、性風俗関連特殊営業を営む者は除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号による改正後の第七十条の二の二第一項に定める、教育資金管理契約に基づいて取得する信託受益権、直系尊属から贈与で取得した金銭、又は金銭に類するものとして政令で定める金銭等をまとめた呼び方です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第八十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(その第一条、附則第二条及び第十七条の規定)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

家畜改良増殖法に基づく政令で定める登録がされた肉用牛、または売却価額が百万円未満(財務省令で定める交雑牛は八十万円未満、乳牛は五十万円未満)の肉用牛のことです(租税特別措置法第二十五条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律で、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者交付金を交付する業務などの費用に充てるため、年度ごとに都道府県などの保険者から徴収するお金です。この条により、政令で定める日までは、第七十条などで病床転換支援金と並べて挙げられます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

付加保険料を納期限までに納めず、平成二十四年の改正前の第八十七条の二第四項の適用を受けた人の、第一号被保険者としての保険料納付済期間(付加保険料の納付済期間と政令で定める期間を除く)のうち、その適用がなければ付加保険料を納める者となっていた期間で、承認の月前十年以内のものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第七十四号の第三十三条のうち、その附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の健康保険法のことです。この改正は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

津波防災地域づくりに関する法律による指定避難施設や、管理協定に係る協定避難施設(平成三十年四月から令和九年三月までに指定・締結されたもの)に附属する避難用の償却資産で政令で定めるもののうち、指定日または締結日以後に取得されるもののことです。