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条文

  • 第一項

    罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

  • 第一項

    証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

  • 第二項

    前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

  • 第一項

    罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

  • 第二項

    併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

  • 六

    罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)

  • 七

    罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

  • 一

    罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

  • 第十六項

    …あると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条…

  • 二

    当該罰金の額

  • 第二十三項

    …きは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。

  • 一

    第四十六条第一項 三億円以下の罰金刑

  • 二

    前二条 各本条の罰金刑

  • 第二項

    法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、前項各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

ほか1か所にも一致

  • 一

    第七十条第三号 三億円以下の罰金刑

  • 二

    第七十条第一号及び第二号 一億円以下の罰金刑

  • 三

    前三条 各本条の罰金刑

ほか1か所にも一致

  • 一

    第二十五条 同条の罰金刑

  • 二

    第三十三条 三億円以下の罰金刑

  • 三

    前条 二億円以下の罰金刑

ほか1か所にも一致

  • 一

    前条第四項又は第六項(同条第四項に係る部分に限る。) 十億円以下の罰金刑

  • 二

    前条第一項又は第六項(同条第一項に係る部分に限る。) 五億円以下の罰金刑

  • 三

    前条第三項 三億円以下の罰金刑

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一

    第三十五条又は前条第一号 一億円以下の罰金刑

  • 二

    前条第二号 同条の罰金刑

  • 一

    第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑

  • 二

    第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑

  • 四

    前二項の違反行為 当該各項の罰金刑

ほか8か所にも一致

  • 第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一

    第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑

  • 二

    第百八十二条 同条の罰金刑

  • 一

    第百八条(第一号及び第十一号を除く。) 三億円以下の罰金刑

  • 二

    第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑

  • 三

    第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六号までを除く。) 一億円以下の罰金刑

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一

    第三十四条 三千万円以下の罰金刑

  • 二

    第三十三条、第三十五条又は前条 各本条の罰金刑

  • 第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一

    第百六条の四 二億円以下の罰金刑

  • 二

    第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。) 各本条の罰金刑

  • 三

    罰金以上の刑に処せられた者

  • 三

    罰金以上の刑に処せられたとき。

  • 第二項

    …掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければな…

  • 第六項

    内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

  • 二

    当該罰金の額