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条文
- 第一項
この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
- 第一項
特定在留カードの様式は、別記様式によるものとする。
- 第八項
第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
- 第三項
第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
- 第二項
前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。
- 第一項
法第六条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第三号様式による。
- 第六項
第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
- 第五項
保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。
- 第四項
健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 第一項
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第七十三条第一項の車両番号標に関する事項、第七十五条第一項の規定による指定の手続、同条第四項の規定による検査の基準、同項の完成検査終了証の様式、第七十五条の二第一項の規定による指定の手続、第七十五条の三第一項の規定による指定の手続その他この章に規定する道路運送車両の検査の実施細目は、国土交通省令で定める。
- 第八項
特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 第十三項
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
- 第一項
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- 第一項
銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。