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条文

  • 第一項

    協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 第二項

    前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 第四項

    協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 六

    会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 十

    定款の変更に関する事項

  • 第二項

    機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 第三項

    会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 一

    取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

  • 第一項

    株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

  • 第一項

    社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

  • 第二項

    社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

  • 第一項

    機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 第一項

    協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  • 八

    定款の変更に関する事項

  • 第二項

    協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第八十七条第二号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第八十八条第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  • 第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  • 第一項

    第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

  • 第二項

    前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

  • 第一項

    発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

  • 第二項

    前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  • 九

    定款の変更に関する事項

ほか1か所にも一致

  • 七

    医療連携推進区域を定款で定めているものであること。

  • ホ

    定款又は寄附行為の変更

  • 二十

    清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

ほか7か所にも一致

  • 第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  • 第一項

    合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第二項

    前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

  • 第一項

    為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。