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  • 第一項

    この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

  • 二

    附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

  • 第一項

    第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

  • 名称 根拠法 委託者保護基金 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) 一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法 外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) 貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法 企業年金基金 確定給付企業年金法 企業年金連合会 危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号) 漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) 漁業共済組合連合会 漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) 漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) 金融経済教育推進機構 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) 勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法 軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 健康保険組合 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 健康保険組合連合会 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) 原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) 高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) 広域的運営推進機関 電気事業法 広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) 公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 公益社団法人 更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) 小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法 国家公務員共済組合連合会 国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 国民健康保険団体連合会 国民年金基金 国民年金法 国民年金基金連合会 市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) 自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) 司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) 宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) 住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) 酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号) 酒造組合中央会 酒造組合連合会 酒販組合 酒販組合中央会 酒販組合連合会 商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号) 商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号) 商工会連合会 商工会法 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号) 商品先物取引協会 商品先物取引法 消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) 職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) 職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) 信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) 税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) 船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) 全国健康保険協会 健康保険法 全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法 損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号) 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号) 地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) 地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法 地方公務員共済組合連合会 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法 中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号) 中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 投資者保護基金 金融商品取引法 独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰…人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 土地改良事業団体連合会 土地改良法 土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) 都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法 日本学術会議 日本学術会議法(令和七年法律第七十号) 日本行政書士会連合会 行政書士法 日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) 日本公認会計士協会 公認会計士法 日本司法書士会連合会 司法書士法 日本商工会議所 商工会議所法 日本消防検定協会 消防法 …

  • 第一項

    この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第一項

    この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第一項

    第六章第一節(延滞税)の規定は、この条又は他の法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後に納付する国税について適用する。この場合において、この法律の施行前の期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。

  • 第一項

    政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  • 第一項

    政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  • 第一項

    この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 九

    改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。

  • 九

    改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。

  • 第一項

    この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  • 第一項

    この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

  • 第一項

    この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日から施行する。

  • 第五項

    施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第一項

    平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法第六十九条」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。