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条文

  • 第一項

    審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。

  • 第二項

    審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

  • 第三項

    事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。

  • 第八項

    前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

  • 第一項

    総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  • 第一項

    不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

  • 第二項

    不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

  • 第三項

    不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

ほか3か所にも一致

  • 三十三

    難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。

  • 第二項

    …ぞれ次の表のとおりとする。 局の名称 担当区分 分担事務 札幌出入国在留管理局 審査第一担当 前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに…四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 審査第二担当 前項第十六号、第十七号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに…

  • 第一項

    戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

  • 二

    審査請求人

  • 三

    審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

  • 四

    審査請求人の代理人

ほか3か所にも一致

  • 一

    審査請求の表示

  • 第四項

    難民調査官は、前項の場合において、審査請求の裁決書の謄本が交付されるまでに、審理関係人の申出があつたときは、陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。

  • 第三項

    第一項第二号の規定による処分については、審査請求をすることができない。

  • 第一項

    第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

  • 二

    租税等の請求権又は罰金等の請求権であって前条第七項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額

  • 一

    当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。

  • 二

    当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

  • 第二項

    前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

ほか1か所にも一致

  • 第二項

    …又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十条第三項 審査庁は、再審査請求 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法第五十五条の七十六第一項の規定による申告 裁決書に再審査請求 通知書に当該申告 再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) 当該申告をすべき行政庁並びに同法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する同法第五十五…

  • 第五項

    第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

  • 第一項

    審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。

  • 第二項

    前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

  • 第三項

    第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。

  • 第二項

    審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

  • 第三項

    審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    …第三項、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十九条 審理員 審査庁 第十四条 第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 審査申立書 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 審査申立書 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項に規定する期間 第二十一条第一項 審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する 審査申立書を提出する 第二十一条第二項 審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。) 審査申立書 第二十一条第三項 審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した 審査申立書を提出した 第二十二条第一項 審査請求書を処分庁又は審査庁 審査申立書を審査庁 第二十二条第五項 審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 審査申立書 第二十三条(見出しを含む。) 審査請求書 審査申立書 第二十三条 第十九条 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する…条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された あった 第三十条第二項 第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下 以下 第三十条第三項 審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人 参加人 これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ 、これを審査申立人に 第三十八条第一項 参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの…

  • 第一項

    第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての審査請求があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その審査請求を棄却することができる。

  • 一

    その審査請求に係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その審査請求に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

  • 第二項

    前項の規定による審査請求の棄却の裁決には、処分が違法であること及び審査請求を棄却する理由を明示しなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 一

    別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

  • 一の三

    労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。

  • 第一項

    審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。