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  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

  • 第二項

    この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

  • 第一項

    国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

  • 第三項

    自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

  • 第一項

    破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第十八条第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

  • 六

    この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

  • 六

    資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

  • 第一項

    この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    第五条第三項、第四項及び第六項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項、第三項又は第四項の規定によりする申出及び当該…

  • 第一項

    この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。

  • 一

    この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

  • ニ

    投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券

  • (4)

    資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券

  • 第一項

    前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。

  • イ

    この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)

  • 一

    法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。