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  • 第二項

    前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  • 第四項

    この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。

  • 第一項

    この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。

  • 三

    前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 二

    当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

  • 一

    厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者

  • 六

    その他厚生労働省令で定める施設

  • 三

    その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

  • 三

    その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置

  • 三

    その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 四

    前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

  • 第一項

    この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

  • 第二項

    前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  • 第四項

    令第七十三条第一項第七号に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  • 第九項

    令第七十三条第一項第七号ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第十二項

    令第七十三条第一項第八号ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、三年間とする。

ほか1か所にも一致

  • 第四項

    第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第二項

    求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

  • 第一項

    第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

  • 第一項

    厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。

  • 第五項

    第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第六項

    第一項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • ホ

    デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

  • 第十五項

    第一項各号に掲げる内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。