A public safety commission must grant a license to a person who has passed the driver's license test referred to in paragraph (1) of the preceding Article (limited to a person who took the fitness test for that driver's license test less than one year previously, in the case of a class 1 license or class 2 license, or less than three months previously, in the case of a provisional license, and, where the person took that driver's license test under the application of the proviso to Article 96, paragraph (1), limited to a person who has reached 18 years of age); provided, however, that, if the person falls under one of the following items, the public safety commission may refrain from granting the person a license (other than a provisional license; the same applies hereinafter in this paragraph through paragraph (12)), or may withhold a license from the person for a period not exceeding six months, in keeping with the criteria that Cabinet Order prescribes:
a person with one of the following illnesses;
次に掲げる病気にかかつている者
a mental illness associated with hallucinations that Cabinet Order prescribes;
幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
an illness causing impaired awareness or motor disturbances that Cabinet Order prescribes;
発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
an illness other than as set forth in (a) or (b) that Cabinet Order prescribes as likely to interfere with the safe driving of a motor vehicle or motorized bicycle.
a person with dementia, as prescribed in Article 5-2, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act (Act No. 123 of 1997) (referred to simply as "dementia" in Article 102, paragraph (1) and Article 103, paragraph (1), item (i)-2);
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
an alcohol, narcotics, marijuana, opium, or stimulants addict;
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
a person who has violated an order under paragraph (8);
第八項の規定による命令に違反した者
a person who has engaged in conduct involving the driving of a motor vehicle or motorized bicycle that violates this Act, an order under this Act, or a measure under this Act (other than as prescribed in items (i) through (iv) of the following paragraph);
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者
a person who has abetted the driver of a motor vehicle or motorized bicycle in the commission of a material violation of this Act that Cabinet Order prescribes (hereinafter referred to in this item as a "material violation") or who has aided the driver of a motor vehicle or motorized bicycle in committing a material violation (hereinafter referred to as "aiding or abetting a material violation");
a person who has used a motor vehicle or motorized bicycle, as it is meant to be used, in a place other than on a road, but in doing so has killed or injured a person (hereinafter referred to as causing "an off-road death or injury"), other than as prescribed in item (v) of the following paragraph; or
a person subject to an order under Article 102, paragraphs (1) through (4) or subject to a notice under paragraph (6) of that Article.
第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者
Notwithstanding the main clause of the preceding paragraph, a public safety commission may refuse to grant a license, in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes, to a person as referred to in one of the following items:
one who has intentionally driven a motor vehicle or motorized bicycle in a way that killed or injured a person or damaged a building;
one who has engaged in conduct that qualifies as a crime referred to in Article 2 through Article 4 of the Act on Punishment for When a Motor Vehicle Is Driven in a Way That Results in a Death or Injury (Act No. 86 of 2013);
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者
one who, in driving a motor vehicle or motorized bicycle, has committed a violation referred to in Article 117-2, paragraph (1), item (i), (iii), or (iv) (other than a person falling under either of the preceding two items);
one who, in driving a motor vehicle or motorized bicycle, has committed a violation referred to in Article 117, paragraph (1) or (2);
one who has intentionally caused an off-road death or injury or engaged in conduct that qualifies as a crime as referred to in Article 2 through Article 4 of the Act on Punishment for When a Motor Vehicle Is Driven in a Way That Results in a Death or Injury.
道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者
The proviso to paragraph (1) does not apply to a person falling under item (iv) of that paragraph to whom Article 102-2 applies (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 107-4-2; the same applies in Article 108-2, paragraph (1) and Article 108-3-2) unless the period prescribed in Article 102-2 passes without the person undergoing the training prescribed in that Article.
Before denying or withholding a license pursuant to the proviso to paragraph (1), or before denying a license pursuant to paragraph (2), a public safety commission must first notify the person who has passed the driver's license test of the date, time, and place for giving an explanation and the reason that the measure would be taken, and provide the person with an opportunity to submit an explanation of the matter at issue and evidence in the person's favor.
If, after a public safety commission grants a person a license, it becomes clear that the person fell under paragraph (1), item (iv), (v), or (vi) before having been granted the license, the commission may revoke that license or suspend it for a period of up to six months that it fixes, in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes.
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
If, after a public safety commission grants a person a license, it becomes clear that the person fell under one of the items of paragraph (2) before having been granted the license, the commission may revoke that license.
The provisions of paragraphs (3) and (4) apply mutatis mutandis to measures taken pursuant to paragraph (5) and the preceding two paragraphs. In such a case, the phrases "the proviso to paragraph (1)" and "item (iv) of that paragraph" in paragraph (3) are deemed to be replaced with "paragraph (5)" and "paragraph (1), item (iv)", respectively, and the phrases "the proviso to paragraph (1)" and "paragraph (2)" in paragraph (4) are deemed to be replaced with "the following paragraph" and "paragraph (6)", respectively.
If a public safety commission withholds a license pursuant to the proviso to paragraph (1) on the grounds that the person to whom the license would be granted falls under any of items (i) through (iii) of that paragraph, and if it finds that it is necessary to do so, it may order the person to undergo fitness screening on a date and at a place it designates or to submit a medical certificate that meets the requirements that Cabinet Office Order prescribes by the deadline it designates.
公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
Having denied a person a license pursuant to the proviso to paragraph (1) (other than on the grounds that the person falls under item (iii) or (vii) of that paragraph) or revoked a license pursuant to paragraph (5), a public safety commission is to fix a period not exceeding five years, in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes, during which the person subject to those measures may not be granted a license.
Having denied a person a license pursuant to paragraph (2) or revoked a license pursuant to paragraph (6), a public safety commission is to fix a period not exceeding 10 years, in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes, during which the person subject to those measures may not be granted a license.
If, at the time a person's license is revoked or suspended pursuant to paragraph (5) or at the time a person's license is revoked pursuant to paragraph (6), the person's address is within the jurisdictional district of a public safety commission other than the one taking those measures, the public safety commission taking the measures must promptly notify the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile that it has done so.
If a person whose license has been withheld pursuant to the proviso to paragraph (1) (but only if the license is withheld on the grounds that the person falls under any of items (iv) through (vi) of that paragraph) or suspended pursuant to paragraph (5) completes the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (iii), the public safety commission may shorten the withholding or suspension period within the scope that Cabinet Order prescribes.
公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
Notwithstanding the main text of paragraph (1), a public safety commission, in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes, may refuse to grant a provisional license to a person who has passed a provisional driver's license test if that person falls under any of paragraph (1), items (i) through (ii).
公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
The provisions of paragraph (4) apply mutatis mutandis if a public safety commission denies a person a provisional license pursuant to the preceding paragraph. In such a case, the phrase "the proviso to paragraph (1)" in paragraph (4) is deemed to be replaced with "paragraph (13)".
軽微違反行為をした者の受講義務
免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは…
臨時適性検査等
公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは…
臨時適性検査等
公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い…
臨時適性検査等
公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い…
臨時適性検査等
前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い…
臨時適性検査等
公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
軽微違反行為をした者の受講義務
第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
講習
第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三…
軽微違反行為をした者に対する講習の手続
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同…
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
免許の申請等
免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に…
免許の拒否等
公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る。)…
免許の拒否等
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
免許の拒否等
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者
免許の拒否等
自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
免許の拒否等
道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
免許の拒否等
公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で…
免許の拒否等
公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
免許の拒否等
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者
免許の拒否等
第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
免許の拒否等
公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
免許の拒否等
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
免許の拒否等
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
免許の拒否等
公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け…
受験資格
第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。
認知症に関する施策の総合的な推進等
国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう…
危険運転致死傷
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、アルコール影響正常運転困難状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること…
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十七条第六項・この規定及び第九十条第一項及び第九十五条の六第一項の中だけ
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条第一項及び第九十五条の六第一項において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。
わかりやすく言うと
運転免許試験のうち、自動車等の運転に必要な適性について行う試験のことです(第九十七条第一項第一号)。
略称規定第九十条第一項第一号の二・この規定及び第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二の中だけ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
わかりやすく言うと
介護保険法第五条の二第一項で定める認知症のことで、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいいます。
略称規定第九十条第一項第五号・この号の中だけ
自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ…
わかりやすく言うと
この法律の規定に違反する行為のうち、重大なものとして政令で定めるもののことです。
略称規定第九十条第一項第五号
自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という…
わかりやすく言うと
自動車等の運転者をそそのかして重大違反(この法律に違反する行為で政令で定める重大なもの)をさせることと、運転者が重大違反をしたときにそれを助けることです。
略称規定第九十条第一項第六号
道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
わかりやすく言うと
道路以外の場所で、自動車等をその本来の使い方に従って使うことにより、人を死なせたりけがをさせたりする行為のことです。