第九十条の二(大型免許等を受けようとする者の義務)
Article 90-2Responsibilities of a Person Seeking an L-MVL or Other Type of License
A person seeking a type of license set forth in one of the following items must undergo the training prescribed in the item; provided, however, that this does not apply to a person that Cabinet Order prescribes as not needing the training:
次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
for an S-ML or L-ML:the training provided for in Article 108-2, paragraph (1), items (v) and (viii);
大型二輪免許又は普通二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
for an MBL:the training provided for in Article 108-2, paragraph (1), item (vi); or
原付免許 第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
for a class 2 S-MVL, class 2 M-MVL, or class 2 L-MVL:the training provided for in Article 108-2, paragraph (1), items (vii) and (viii).
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習
If a person who has passed a driver's license test for one of the types of license set forth in the items under the preceding paragraph (other than a person that Cabinet Order prescribes as referred to in the proviso to that paragraph) has not undergone the training prescribed in the relevant item, the public safety commission may deny the person the license.
講習
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
大型免許等を受けようとする者の義務
次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、中型自動車免許の略称です。中型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、原動機付自転車免許の略称です。一般原動機付自転車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。…
わかりやすく言うと
大型自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」…
わかりやすく言うと
普通自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、普通自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種運転免許(第二種免許)の五つの種類の一つで、中型自動車第二種免許の略称です。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種免許を五種類に分けたうちの一つ、普通自動車第二種免許の略称です。旅客自動車である普通自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転するときに必要な免許です(第八十六条第一項)。