It is prohibited for a motor vehicle user (including the user of heavy towable vehicles; the same applies hereinafter in this Article, paragraph (1) of the following Article, and Article 75-2-2, paragraph (2)) (or the primary or deputy driving safety supervisor or any other person in a position to directly manage the operations of its motor vehicles; referred to as a " user, supervisor, or manager" in the following paragraph) to order or allow a driver of its motor vehicles to engage in the conduct set forth in one of the following items in connection with the business of the user:
to drive a motor vehicle that it has been established may be driven only by a person holding a public-safety-commission driver's license as under Article 84, paragraph (1) (or by a person with an international driving permit or foreign driver's license, if it has been decided that such a person may drive a motor vehicle pursuant to Article 107-2; the same applies hereinafter in this paragraph), if the person in question has not been issued such a driver's license (this includes a person whose driver's license has been suspended pursuant to Article 90, paragraph (5), Article 103, paragraph (1) or (4), Article 103-2, paragraph (1), Article 104-2-3, paragraph (1) or (3) or Article 103, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 104-2-3, paragraph (5));
to drive a motor vehicle in violation of Article 22, paragraph (1);
to drive a motor vehicle in violation of Article 65, paragraph (1);
to drive a motor vehicle in violation of Article 66;
to drive a large, mid-sized, or semi-mid-sized motor vehicle in violation of Article 85, paragraph (5); to drive a mid-sized or semi-mid-sized motor vehicle in violation of paragraph (6) of that Article; to drive a semi-mid-sized or standard motor vehicle in violation of paragraph (7) of that Article; to drive a standard motor vehicle in violation of paragraph (8) of that Article; to drive a standard or large motorcycle in violation of paragraph (9) of that Article; or to drive a standard motorcycle in violation of paragraph (10) of that Article;
to drive a motor vehicle carrying a load in violation of Article 57, paragraph (1); or
to leave a motor vehicle and thereby put it in a state in which it cannot be driven immediately (limited to an act by which the motor vehicle comes to be parked in violation of Article 44, paragraph (1), Article 45, paragraph (1) or (2), Article 47, paragraph (2) or (3), Article 48, Article 49-3, paragraph (3), Article 49-4, or Article 75-8, paragraph (1), or an act done while a motor vehicle is parked in violation of those provisions).
If auser, supervisor, or manager of motor vehicles violates the preceding paragraph thereby causing the driver of a motor vehicle to engage in conduct set forth in one of the items of that paragraph, and the public safety commission with jurisdiction over the base of operations of the motor vehicle connected with the violation finds that the operator's use of its motor vehicles in connection with its business activities is likely to cause an extreme traffic hazard on a road or an extreme obstruction to traffic, it may issue an order to the user , in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes, not to drive or allow any person to drive the motor vehicles connected with the violation for a period of up to six months that it fixes.
Before issuing an order pursuant to the preceding paragraph, a public safety commission must hear the opinion of the supervising administrative agency for the relevant services if the user of a motor vehicle that would be subject to the order is a passenger motor carrier under the Road Transportation Act or a person engaged in Type II cargo transportation services under the Cargo Forwarder Service Act.
Irrespective of the category of proceedings for hearing statements of opinion under Article 13, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act (Act No. 88 of 1993), a public safety commission seeking to issue an order pursuant to paragraph (2) must hold a hearing.
公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
To hold a hearing as referred to in the preceding paragraph, a public safety commission must notify the relevant persons as under Article 15, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act and issue public notice of the date and place of the hearing, by one week prior to the hearing date.
公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
If a person is notified as referred to in the preceding paragraph in the way that Article 15, paragraph (3) of the Administrative Procedure Act prescribes, the reasonable period of time to be set aside before the hearing date pursuant to paragraph (1) of that Article must not be less than two weeks.
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
The proceedings on the hearing date referred to in paragraph (4) must be open to the public.
第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
On finding it to be necessary to do so, the person presiding over the hearing referred to in paragraph (4) may request the appearance of witnesses who have expert knowledge about road traffic or persons connected with the matter at issue so as to hear their opinions or circumstances.
第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
A public safety commission that has issued an order pursuant to paragraph (2) must issue a document to the user of the motor vehicle subject to the order giving the information that Cabinet Office Order prescribes, including the number of the identification plate of any motor vehicle that the user may neither drive nor allow others to drive, and must affix a mark in the format that Cabinet Office Order prescribes in a conspicuous place on the front of any such motor vehicle.
A person purchasing a motor vehicle to which a mark has been affixed pursuant to the preceding paragraph from auser or from a third party who holds title to its use may apply to a public safety commission, pursuant to Cabinet Office Order, for removal of that mark. In such a case, the public safety commission must remove the mark.
It is prohibited for any person to damage or deface a mark affixed pursuant to paragraph (9); and it is prohibited for any person to remove such a mark until after the end of the period during which the motor vehicle is prohibited from being driven.
免許の効力の仮停止
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
免許の取消し、停止等
免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
免許の取消し、停止等
前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
臨時適性検査に係る取消し等
公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ…
臨時適性検査に係る取消し等
第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき…
臨時適性検査に係る取消し等
第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。
国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転
道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又…
最高速度
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
停車及び駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
駐車を禁止する場所
車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
停車又は駐車の方法
車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ…
停車又は駐車の方法の特例
車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
時間制限駐車区間における駐車の方法等
車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
乗車又は積載の制限等
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
自動車の使用者の義務等
自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ…
報告又は資料の提出
公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは…
停車及び駐車の禁止
自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
自動車の使用者の義務等
自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ…
自動車の使用者の義務等
自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは…
自動車の使用者の義務等
公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
自動車の使用者の義務等
公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
自動車の使用者の義務等
公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
第一種免許
普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
第一種免許
大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
第一種免許
中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず…
第一種免許
準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
第一種免許
普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
第一種免許
大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
免許の拒否等
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
不利益処分をしようとする場合の手続
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
聴聞の通知の方式
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
定義第二条第一項第十八号・法令全体に適用
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
わかりやすく言うと
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第五十一条の四第一項
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」と…
わかりやすく言うと
牽引されるための構造と装置を持つ軽車両で、車両総重量が七百五十キログラムを超えるものです。車両総重量は、道路運送車両法第四十条第三号のとおり、車両重量、最大積載量と、五十五キログラムに乗車定員を掛けた重さの合計です。
略称規定第七十四条の三第五項
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
安全運転管理者と副安全運転管理者をまとめた呼び名です。どちらも、自動車の使用者(自動車運送事業者などを除く)が、内閣府令で定める台数以上の自動車を使う本拠ごとに選任しなければならない人で、副安全運転管理者は安全運転管理者の業務を補助します。
略称規定第七十五条第一項・この規定及び第七十五条第二項の中だけ
自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し…
わかりやすく言うと
自動車の使用者のことで、安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する立場にある人も含みます。