A police or traffic patrol officer as prescribed in Article 114-4, paragraph (1) (hereinafter referred to as an "officer") may control traffic using hand signals and other signals (hereinafter referred to as "alternative signals"). On finding it to be particularly necessary to do so in order to prevent road hazards and otherwise ensure the safety and fluidity of traffic, an officer may use an alternative signal with a different meaning from that of a signal displayed by a traffic light, regardless of the signal displayed by the traffic light.
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
On finding a compelling reason to do so in order to ensure that traffic runs smoothly on a road (other than a national expressway or limited highway; the same applies in paragraph (4)) on which severe traffic congestion is likely to occur due to a severe back-up of vehicle or streetcar traffic, a police officer may prohibit or restrict vehicles or streetcars from entering a location or order the driver of a vehicle or streetcar at the location to back up or comply with different traffic rules than those prescribed in Article 8, paragraph (1), or Chapter III, Section 1, 3, or 6, but only so far as is necessary in order to reduce congestion.
On finding the measures prescribed in the preceding paragraph to be insufficient to reduce congestion at a location, a police officer may issue the necessary instructions to relevant persons at the location, but only so far as is necessary to reduce congestion.
警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
When there is a risk that a traffic hazard will arise on a road due to road damage, an outbreak of fire, or other circumstances, and a police officer finds there to be an urgent need to prevent a hazard on that road, the officer may temporarily prohibit or restrict the passage of pedestrians, etc. or vehicles or streetcars on that road, but only to the extent necessary.
Cabinet Order provides for the meanings of alternative signals referred to in paragraph (1).
交通巡視員
都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
警察官等の交通規制
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず…
警察官等の交通規制
警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において…
警察官等の交通規制
警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第三号の二
道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路
わかりやすく言うと
道路管理者が、道路法の規定により、自動車だけの一般交通のための道路又は道路の部分として指定したもののことです。
定義第二条第一項第三号の二
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路
わかりやすく言うと
高速自動車国道法第四条第一項で定める道路で、自動車の高速交通に使われ、全国的な自動車交通網の主要な部分を構成する道路などのうち、予定路線から政令で路線を指定したものです。
略称規定第二条第一項第十七号
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
わかりやすく言うと
車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
略称規定第四条第一項・この規定及び第五条から第十三条の二までの中だけ
…政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止…
わかりやすく言うと
歩行者と、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車をまとめた呼び名です。第五条から第十三条の二までで使われます。
略称規定第六条第一項
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察官や交通巡視員が交通整理をするときに使う、手信号その他の信号のことです。
略称規定第六条第一項
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察官と交通巡視員をまとめた呼び名です。交通巡視員は、歩行者や自転車の通行の安全の確保、駐停車の規制の励行などの事務を行うため都道府県警察に置かれる、警察官以外の職員です(第百十四条の四)。