If a vehicle is found to be parked in violation of Article 44, paragraph (1), Article 45, paragraph (1) or (2), Article 47, paragraph (2) or (3), Article 48, Article 49-3, paragraph (2) or (3), Article 49-4, or the second sentence of Article 49-5, or if a vehicle is parked in a time-restricted parking zone where a ticket dispenser as referred to in Article 49, paragraph (1) has been installed, no ticket issued by that ticket dispenser is displayed on the vehicle, and it is found to violate Article 49-3, paragraph (4) (collectively referred to as "found to have been parked illegally" in Article 51-4, paragraph (1) and Article 75-22, paragraph (3)), an officer may order the driver of the vehicle or another person responsible for the management of the vehicle (hereinafter referred to in this Article as a "driver, etc.") to change how the vehicle is parked or to move the vehicle from the place where that parking is prohibited, or to move the vehicle from the place in the time-restricted parking zone where it is parked.
車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
If it is found to be difficult for a driver or other responsible person to immediately comply with an order under the preceding paragraph due to a vehicle malfunction or other such circumstance, the officer may change how the vehicle is parked or move the vehicle, but only so far as is necessary to prevent road hazards and otherwise ensure the safety and fluidity of traffic.
If unable to issue an order pursuant to paragraph (1) in a case as referred to in that paragraph (1) because the driver or other responsible person is not at the scene, the officer may change how a vehicle is parked or take other necessary measures, or may move a vehicle to another place on the road within 50 meters of the place where it is parked, but only so far as is necessary to prevent road traffic hazards or ensure that traffic runs smoothly.
If an officer wishes to move a vehicle pursuant to the preceding paragraph but there is no place on the road to which it can be moved that is within 50 meters of where it is parked, the officer must report this to the chief of the police station having jurisdiction over the place where the vehicle is parked.
Upon receiving a report as referred to in the preceding paragraph, the chief of the police station may move a vehicle to a parking spot, open space, place on a road other than as prescribed in paragraph (3), or other such place.
After moving a vehicle pursuant to the preceding paragraph, the chief of the police station must store the vehicle as its custodian. In such a case, the chief of the police station must take the necessary measures to prevent theft and other accidents from befalling the vehicle, such as indicating the chief of the police station to be storing the vehicle or attaching a wheel-lock device to the vehicle, depending on the layout of the place where the vehicle is being kept, how the vehicle is being managed, and other considerations.
After taking a vehicle into storage pursuant to the preceding paragraph, the chief of the police station must notify the user of the vehicle of the date on which it was taken into storage and the place where the vehicle is being stored, as well as indicating that the user must promptly collect the vehicle.
If the chief of a police station cannot ascertain the name and address of the user of a vehicle or if it is found to be difficult to return a vehicle to the user in a case as referred to in the preceding paragraph, the chief must notify the owner of the vehicle as prescribed in that paragraph.
If the chief of a police station cannot ascertain the name and address of the owner of a vehicle in a case as referred to in the preceding paragraph, the chief must issue public notice giving the place where the vehicle is being stored and any other information that Cabinet Order prescribes, pursuant to Cabinet Order.
After issuing public notice under the preceding paragraph, the chief of the police station must publicly announce the date and details of the public notice via the Internet and through other means, pursuant to Cabinet Office Order.
警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
Beyond what is prescribed in paragraphs (7) through (10), Cabinet Order provides for the necessary particulars concerning the return of a vehicle that the chief of a police station has taken into storage pursuant to paragraph (6).
If a vehicle that the chief of a police station has taken into storage pursuant to paragraph (6) remains unreturned one month after the date of a notification as under paragraph (8) or public notice as under paragraph (9), and the cost required to store the vehicle is unreasonable compared to the value of the vehicle as appraised pursuant to Cabinet Order, the chief of the police station may sell the vehicle and store the proceeds of the sale as the custodian thereof, pursuant to Cabinet Order.
If there is no purchaser for a vehicle in a sale as under the preceding paragraph and the value of the vehicle as prescribed in that paragraph is extremely low, the chief of the police station may dispose of it.
The proceeds of a sale undertaken pursuant to paragraph (12) may be allocated to cover the expenses required to conduct that sale.
第十二項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
The expenses required for measures under paragraph (2) or (3) or paragraphs (5) through (11), including moving a vehicle, storing a vehicle, public notice, and other such measures, are borne by the driver, etc. or the user or owner of the vehicle (hereinafter referred to in this Article and the following Article as the "user, etc.").
The chief of the police station must set the amount, due date, and place for payment of the charges payable by the driver or other responsible person or by the user or owner pursuant to the preceding paragraph, and must issue a written order to that person to pay them. In such a case, if the amount of expenses provided for in that paragraph is specified by prefectural regulations in consideration of actual costs, the amount payable is the amount prescribed therein.
If a person ordered to make a payment pursuant to the preceding paragraph fails to do so before the due date, the chief of the police station must issue a written demand that fixes the due date for payment. In such a case, the chief of the police station may collect a fine for delinquency of up to the amount calculated as representing 14.5 percent per annum of the charges payable, and may collect a fee for the necessary costs of issuing the demand.
警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
If a person subject to a demand under the preceding paragraph fails to pay the charges, fines for delinquency, or fees referred to in the second sentence of that paragraph (hereinafter referred to in this Article as "charges, fines, or fees") by the fixed due date, the chief of the police station may collect the charges, fines, or fees based on the rules governing measures to collect local tax arrears. In such a case, charges, fines, or fees follow national taxes and local taxes in order of priority as concerns statutory liens.
Charges, fines, and fees paid and collected are the revenue of the prefecture where the police station is located.
納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
If a vehicle stored pursuant to paragraph (6) (or the proceeds of a sale under paragraph (12); the same applies hereinafter in this paragraph) remains unreturned three months after the date of a notification as under paragraph (8) or public notice as under paragraph (9), ownership of the vehicle vests in the prefecture where the police station is located.
When a vehicle (limited to a motor vehicle registered under the Road Transport Vehicle Act; the same applies hereinafter in this paragraph) has been sold pursuant to paragraph (12), a vehicle has been disposed of pursuant to paragraph (13), or ownership of a vehicle has vested in the prefecture pursuant to the preceding paragraph, the chief of the police station must, pursuant to Cabinet Order, commission the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism or a person delegated pursuant to Article 105, paragraph (1) or (2) of that Act to effect the registration under that Act relating to those dispositions, etc. of the vehicle.
The provisions of paragraphs (6), (7), and (9) through (20) apply mutatis mutandis to any load in a vehicle that has been taken into storage pursuant to paragraph (6). In such a case, the phrase "the user of the vehicle" in paragraph (7) is deemed to be replaced with "the owner, possessor, or other person with title to the load (hereinafter referred to in this Article as the 'owner or other such person')"; the phrase "the preceding paragraph" in paragraph (9) is deemed to be replaced with "paragraph (7) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (22)", and the phrase "cannot ascertain the name and address of the owner of a vehicle" in that paragraph is deemed to be replaced with "cannot ascertain the name and address of the owner of a vehicle, and it is found to be difficult to return the load to a person other than its owner"; the phrase "paragraphs (7) through (10)" in paragraph (11) is deemed to be replaced with "paragraph (7) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (22) and the preceding two paragraphs"; the phrase "remains unreturned one month after the date of a notification as under paragraph (8) or" in paragraph (12) is deemed to be replaced with "is likely to spoil or deteriorate, or remains unreturned one month after the date of a notification to the owner of the load as under paragraph (7) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (22) or", and the term "cost" in that paragraph is deemed to be replaced with "cost or effort"; the phrase "under paragraph (2) or (3) or paragraphs (5) through (11), including moving a vehicle," in paragraph (15) is deemed to be replaced with "under paragraph (6) or (7) or paragraphs (9) through (11) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (22), including", and the phrase "the driver, etc. or the user or owner of the vehicle (hereinafter referred to in this Article and the following Article as the 'user, etc.')" in that paragraph is deemed to be replaced with "the owner or other such person"; the phrase "the driver, etc. or the user, etc." in paragraph (16) is deemed to be replaced with "the owner or other such person"; and the phrase "a notification as under paragraph (8)" in paragraph (20) is deemed to be replaced with "a notification to the owner of the load as under paragraph (7) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (22)".
第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第九項中「前項」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十五項中「第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十二項において準用する第六項、第七項又は第九項から第十一項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
権限の委任
この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
停車及び駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
駐車を禁止する場所
車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
停車又は駐車の方法
車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ…
停車又は駐車の方法の特例
車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
時間制限駐車区間における駐車の方法等
車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては…
時間制限駐車区間における駐車の方法等
車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
時間制限駐車区間における駐車の方法等
車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて…
時間制限駐車区間における駐車の特例
警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で…
時間制限駐車区間
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…
違法駐車に対する措置
車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき…
報告徴収等
警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し…
放置違反金
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて…
違法駐車に対する措置
車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき…
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
違法駐車に対する措置
警察署長は、第六項の規定により保管した車両につき、第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し…
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
違法駐車に対する措置
第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)の負担とする。
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
違法駐車に対する措置
前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
違法駐車に対する措置
車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
違法駐車に対する措置
第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお第六項の規定により保管した車両(第十二項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
違法駐車に対する措置
警察署長は、第十二項の規定による車両(道路運送車両法による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第十三項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について…
違法駐車に対する措置
第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と…
違法駐車に対する措置
第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり…
違法駐車に対する措置
前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
特定自動運行が終了した場合の措置
特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じなければならない。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
定義第二条第一項第十八号・法令全体に適用
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
わかりやすく言うと
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。
略称規定第六条第一項
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察官と交通巡視員をまとめた呼び名です。交通巡視員は、歩行者や自転車の通行の安全の確保、駐停車の規制の励行などの事務を行うため都道府県警察に置かれる、警察官以外の職員です(第百十四条の四)。
定義第四十九条第一項
内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するもの
わかりやすく言うと
内閣府令で定める様式の標章で、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項が表示されるもののことです。時間制限駐車区間に公安委員会が設置するパーキング・チケット発給設備から発給されます。
略称規定第四十九条第一項
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…
わかりやすく言うと
同じ車両が時間を限って続けて駐車できる道路の区間(時間制限駐車区間)に公安委員会が設置し管理する、パーキング・チケットを発給するための設備で、内閣府令で定める機能を持つもののことです。
略称規定第四十九条第一項
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…
わかりやすく言うと
時間を限って同じ車両が続けて駐車できる区間であることが、道路標識等で指定されている道路の区間のことです。公安委員会は、ここにパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置し、管理します。
略称規定第五十一条第一項・この条の中だけ
…警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し…
わかりやすく言うと
違法駐車と認められる車両の運転者その他その車両の管理について責任がある人のことです。
略称規定第五十一条第一項・この規定及び第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項の中だけ
…かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は…
わかりやすく言うと
駐停車禁止や駐車禁止の場所での駐車、時間制限駐車区間での時間超過など、第五十一条第一項が挙げる規定に違反して車両が駐車していると認められる場合と、パーキング・チケット発給設備のある時間制限駐車区間でチケットを掲示せず第四十九条の三第四項に違反していると認められる場合の総称です。
略称規定第五十一条第十五項・この条及び第五十一条の二の中だけ
第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)の負担とする。
わかりやすく言うと
その車両の運転者その他その車両の管理について責任がある人(運転者等)、使用者又は所有者のことです。第五十一条による車両の移動、保管、公示その他の措置にかかった費用は、これらの人の負担になります。
略称規定第五十一条第十八項・この条の中だけ
前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。
わかりやすく言うと
この条で負担とされ、警察署長から納付を命じられた負担金と、期限までに納付せず督促されたときに徴収される延滞金と督促の手数料をまとめた呼び名です。
略称規定第五十一条第二十二項・この条の中だけ
この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第九項中「前項」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項」と…
わかりやすく言うと
警察署長が保管した車両に積んであった積載物について、その所有者、占有者、そのほかその積載物について権原を持つ人のことです。
警察署長
警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をしたり、道路に工作物や露店を設けたり、そのほか一般交通に大きな影響を及ぼすような使い方として公安委員会が定めたやり方で道路を使ったりしようとする人は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません(道路交通法第七十七条第一項)。遺失物法では、物を拾った人は、速やかに、落とし主に返すか警察署長に提出しなければなりません。持つことが禁じられている物や犯人が持っていたと思われる物は、警察署長に提出します(遺失物法第四条第一項)。駅や店などの施設の中で拾った物は、その施設の管理者に渡します(同条第二項)。
警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。