A person holding an S-MVL, SM-MVL, S-ML, L-ML, or MBL who, during the period (not counting any period during which the person's license is suspended) running from the date on which the person is licensed until the date that marks the passage of one year, in total, that the person has been licensed (hereinafter referred to as the "period during which the person is a novice driver"), engages in conduct that violates this Act, an order under this Act, or a measure under this Act when driving a vehicle that the person is licensed to drive with that license, and the violation falls under the criteria that Cabinet Order prescribes with respect to the person's license (hereinafter such a person is referred to as "target novice driver"), a public safety commission is to administer testing to check whether the target novice driver has the ability to safely drive vehicles the person is licensed to drive with that license (hereinafter referred to as "retesting"); provided, however, that this does not apply to the following persons:
公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
a person who has held a license of a higher grade at some point within the six months before the day on which the person came to hold the license in question;
a person who has held the same type of license (including a license that Cabinet Order prescribes as equivalent to the license in question and excluding a license revoked pursuant to Article 104-2-2, paragraph (1), (2), or (4) or a license that Cabinet Order prescribes as equivalent to such a revoked license) at some point within the six months before the day on which the person came to hold the license in question, and who held that license for at least one year in total (other than any period during which that license was suspended);
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者
a person who has obtained a license of a higher grade than the license in question after the date on which the person obtained the license in question;
a person who completes the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (x) (other than a person engaging in conduct that violates this Act, an order under this Act, or a measure under this Act when driving a vehicle that the person is licensed to drive with the license in question, between the completion of the training and the end of the period during which the person is a novice driver, if that violation falls under the criteria that Cabinet Order prescribes with regard to the license in connection with which the person has undergone the training); or
第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
Once the period during which a target novice driver is a novice driver driving under the license in question has passed, the public safety commission with jurisdiction over the driver's domicile at the end of that period retests the driver for the necessary skills and knowledge (limited to the necessary knowledge, if it is an MBL) to drive a motor vehicle or motorized bicycle, for each type of license.
Article 97, paragraphs (2) through (4) apply mutatis mutandis to retesting administered by public safety commissions.
第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
Before administering retesting pursuant to paragraph (1), a public safety commission must notify the target novice driver in writing that it will administer the retesting, giving the reasons for the retesting and other necessary information, promptly after the end of the period during which the person is a novice driver driving under the license in question, pursuant to Cabinet Office Order.
Having received a notice of retesting from a public safety commission (meaning the notice under the preceding paragraph; the same applies hereinafter), a target novice driver must submit the written application for retesting that Cabinet Office Order prescribes to that public safety commission and undergo retesting before the period counted from the day following the date on which the person received the notice (for a person who has a compelling reason that Cabinet Order prescribes for not undergoing retesting, the period obtained by excluding from that period the period during which those circumstances exist) comes to exceed one month in total. The provisions of Article 95-6, paragraph (3) apply mutatis mutandis in such a case.
基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十五条の六第三項の規定は、この場合について準用する。
再試験
公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法…
再試験
公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
再試験に係る取消し
再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
再試験に係る取消し
再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
再試験に係る取消し
前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
運転免許試験の方法
前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
定義第七十一条の五第二項・この規定及び第百条の二第一項第一号及び第三号の中だけ
第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)
わかりやすく言うと
ある種類の運転免許で運転できる自動車等(第八十五条第一項の表の区分によるもの)を、第八十五条第二項によって運転することができる他の種類の運転免許のことです。仮運転免許は含みません。
略称規定第七十一条の五第二項
第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車…
わかりやすく言うと
ある種類の運転免許を受けた人が、第八十五条第一項の表の区分に従って運転することができる自動車等のことです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第三項
…大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、原動機付自転車免許の略称です。一般原動機付自転車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。…
わかりやすく言うと
大型自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」…
わかりやすく言うと
普通自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、普通自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第百条の二第一項
…当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」…
わかりやすく言うと
初心運転者期間中の違反が政令の基準に当たった人(基準該当初心運転者)に対し、公安委員会が、その免許の自動車等を安全に運転する能力が今もあるかを確かめるために行う試験のことです。上位免許を受けた人など一定の人は除かれます。
略称規定第百条の二第一項
…準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」とい…
わかりやすく言うと
準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた日から、その免許を受けていた期間(効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年になる日までの間のことです。
略称規定第百条の二第一項
…当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」…
わかりやすく言うと
初心運転者期間中に、その免許の自動車等の運転に関してこの法律などに違反する行為をし、その行為が政令で定める基準に当たることになった人のことです。