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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

略

中の改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表所得税法の項の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改め、をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)並びに及びの改正規定

略

中の表の項の改正規定 平成三十年一月一日

略

次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日

略

中の表の改正規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

略

中の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「及び」の下に「、及び」を加える部分に限る。)

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