第一条(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項の改正規定
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次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条の改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の表所得税法の項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)並びに同法第三十四条第三項及び第三十七条の改正規定
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定 平成三十年一月一日
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次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第一項の表の改正規定
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次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第二号の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「及び第二項」の下に「、第六十八条の十四第二項及び第三項」を加える部分に限る。)